○高崎市届出避難所登録要綱
平成28年11月30日
告示第376号
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第1項の規定により市長が指定する避難所(以下「指定避難所」という。)とは別に、市民が自主的に開設し、運営する避難所を届出避難所として登録し、当該避難所に対する支援を行うことにより、台風、ゲリラ豪雨等により災害の発生のおそれがある場合及び地震等の災害が発生した場合に、市民が自主的に避難する場所を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「届出避難所」とは、市民が自主的に開設し、運営する避難所として第5条の規定により登録を受けたものをいう。
(対象とする施設)
第3条 届出避難所とすることができる施設は、地域の公民館、集会所等の施設(以下「集会施設等」という。)であって、避難する市民が各種災害から身を守ることができる立地、構造等を有するものとする。
2 届出避難所を設置しようとするもの以外のものが集会施設等の所有者等である場合は、当該集会施設等の所有者等の同意を得なければ、当該集会施設等を届出避難所とすることができない。
(届出避難所を設置することができるもの)
第4条 届出避難所を設置することができるものは、町内会、自主防災会その他これらに準じるものとして市長が認めるもの(以下「町内会等」という。)とする。
(登録の届出等)
第5条 届出避難所を設置しようとする町内会等は、その代表者を通じ、届出避難所登録届出書(様式第1号)により市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る集会施設等を届出避難所として登録するものとする。ただし、当該集会施設等が避難する市民が各種災害から身を守ることができる立地、構造等を有しないものであると認める場合は、この限りでない。
3 市長は、前項の規定による登録に当たっては、届出避難所の開設に関する条件を付すことができる。
(届出避難所登録通知書の掲示)
第6条 設置者は、届出避難所登録通知書を届出避難所として登録された集会施設等の見やすい場所に掲示するものとする。
(開設・運営及び費用負担)
第7条 届出避難所は、設置者が自主的に開設し、運営することとし、市は職員の派遣を行わないものとする。
2 届出避難所の開設及び運営に係る経費は、設置者の負担とする。
3 市は、届出避難所が開設された場合には、当該届出避難所の避難者に対し、必要に応じて救援物資を供与するものとする。
(市長への報告)
第8条 設置者は、届出避難所を開設したときは、その旨を市長に報告するものとする。
2 設置者は、届出避難所に避難した者があったときは、その人数等を市長に報告するものとする。
3 設置者は、届出避難所を閉鎖したときは、その旨を市長に報告するものとする。
(指定避難所との関係)
第9条 設置者は、指定避難所が開設されている場合においても、届出避難所を開設することができる。
(変更の届出)
第10条 設置者は、登録内容に変更があったときは、その旨を届出避難所登録内容変更届出書(様式第3号)により市長に届け出るものとする。
(廃止の届出)
第11条 設置者は、届出避難所を廃止したときは、届出避難所廃止届出書(様式第4号)により市長に届け出るものとする。
(登録の取消)
第12条 市長は、届出避難所周辺の環境の変化、土砂災害警戒区域の指定、市が指定する水害危険予想箇所の追加その他の事情の変化により、届出避難所が避難する市民が各種災害から身を守ることができる立地、構造等を有しないものとなったと認める場合は、当該届出避難所の登録を取り消すことができる。
2 市長は、前条の規定による届出があった場合は、当該届出に係る届出避難所の登録を取り消すものとする。
(研修、訓練等)
第13条 設置者は、届出避難所を利用すると想定される地域住民に対して研修、訓練等を実施し、届出避難所の利用に関する理解を深めるよう努めるものとする。
(事故等の損害賠償)
第14条 届出避難所の開設及び運営に伴い、事故等により損害が生じることがあっても、市はその責を負わない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示56・一部改正)
(令4告示56・一部改正)
(令4告示56・一部改正)