○高崎市企業職員の人事評価に関する規程
平成29年3月28日
上下企管規程第6号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づく人事評価の実施に関し必要な事項は、高崎市職員の人事評価に関する規則(平成22年高崎市規則第34号。以下「規則」という。)の規定の例による。この場合において、次の表の左欄に掲げる規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1号
部長又は
局長又は
第2条第1号、第9条第1項、第10条第1項並びに別表課長職の項及び係長職の項
部長職
局長職
第3条
総務部長
水道局長
第9条第1項及び第2項
部の
局の
第10条第5項、第12条第2項、第13条及び第17条第2項
職員課長
経営企画課長
第13条、第19条及び第21条
市長
管理者
附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 高崎市企業職員の勤務成績の評定に関する規程(平成13年高崎市上下水道企業管理規程第5号)は、廃止する。
平成29年3月28日 上下水道企業管理規程第6号
(平成29年4月1日施行)