○高崎市企業職員の人事評価に関する規程

平成29年3月28日

上下企管規程第6号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づく人事評価の実施に関し必要な事項は、高崎市職員の人事評価に関する規則(平成22年高崎市規則第34号。以下「規則」という。)の規定の例による。この場合において、次の表の左欄に掲げる規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第1号

部長又は

局長又は

第2条第1号第9条第1項第10条第1項並びに別表課長職の項及び係長職の項

部長職

局長職

第3条

総務部長

水道局長

第9条第1項及び第2項

部の

局の

第10条第5項第12条第2項第13条及び第17条第2項

職員課長

経営企画課長

第13条第19条及び第21条

市長

管理者

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 高崎市企業職員の勤務成績の評定に関する規程(平成13年高崎市上下水道企業管理規程第5号)は、廃止する。

高崎市企業職員の人事評価に関する規程

平成29年3月28日 上下水道企業管理規程第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章
沿革情報
平成29年3月28日 上下水道企業管理規程第6号