○高崎市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成29年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)の指定又は許可(以下「指定等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定等)

第2条 法第70条第1項、第86条第1項、第94条第1項、第107条第1項及び第115条の2第1項の規定による申請は、指定(許可)申請書(様式第1号)によるものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第2号)によるものとする。

3 市長は、前2項の申請があった場合において、当該申請に係る指定等をするときは指定(許可)通知書(様式第3号)により、当該申請に係る指定等をしないときは指定(許可)申請却下通知書(様式第4号)により、当該申請を行った者に対して通知するものとする。

4 前項の指定等を受けた者は、その旨を当該指定等に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平31規則1・令5規則29・一部改正)

(指定等の更新)

第3条 法第70条の2第4項(法第78条の12、第115条の11、第115条の21及び第115条の31において準用する場合を含む。)において準用する法第70条第1項、法第79条の2第4項において準用する法第79条第1項、法第86条の2第4項において準用する法第86条第1項、法第94条の2第4項において準用する法第94条第1項及び法第108条第4項において準用する法第107条第1項の規定による申請は、指定(許可)更新申請書(様式第5号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る指定等の更新をするときは指定(許可)更新通知書(様式第6号)により、当該申請に係る指定等の更新をしないときは指定(許可)更新申請却下通知書(様式第7号)により、当該申請を行った者に対して通知するものとする。

3 前項の指定等の更新を受けた者は、その旨を当該指定等に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平31規則1・一部改正)

(変更の届出等)

第4条 法第70条の3第1項の規定による申請は、指定特定施設入居者生活介護指定変更申請書(様式第8号)によるものとする。

2 省令第131条第1項、第131条の13第1項、第133条第1項、第135条、第137条第1項、第140条の2の2第1項、第140条の22第1項、第140条の30第1項及び第140条の37第1項の規定による届出は、変更届出書(様式第9号)に当該変更の内容を証する書類を添付し行うものとする。

3 省令第131条第4項、第131条の13第4項、第133条第3項、第137条第3項、第140条の2の2第3項、第140条の22第4項、第140条の30第4項及び第140条の37第3項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第10号)によるものとする。

4 省令第131条第3項、第131条の13第3項、第133条第2項、第137条第2項、第140条の2の2第2項、第140条の22第3項、第140条の30第3項及び第140条の37第2項の規定による届出は、再開届出書(様式第10号の2)によるものとする。

5 法第94条第2項及び第107条第2項の規定による申請は、介護老人保健施設・介護医療院開設許可事項変更申請書(様式第11号)によるものとする。

(平31規則1・令5規則29・一部改正)

(指定居宅サービス事業者等の別段の申出)

第5条 法第71条第1項ただし書及び第72条第1項ただし書(これらの規定を法第78条の12及び第115条の11において準用する場合を含む。)の規定による申出は、指定を不要とする旨の届出書(様式第12号)によるものとする。

(令5規則29・一部改正)

(指定の辞退)

第6条 法第78条の8及び第91条の規定による指定の辞退届出は、指定辞退届出書(様式第13号)によるものとする。

(平31規則1・一部改正)

(介護老人保健施設及び介護医療院の管理者の承認申請)

第7条 法第95条第1項及び第2項並びに第109条第1項及び第2項の規定による承認の申請は、介護老人保健施設・介護医療院管理者承認申請書(様式第14号)によるものとする。

(平31規則1・全改)

(介護老人保健施設及び介護医療院の広告の許可申請)

第8条 法第98条第1項第4号及び第112条第1項第4号の規定による許可の申請は、介護老人保健施設・介護医療院広告事項許可申請書(様式第15号)によるものとする。

(平31規則1・全改)

(指定等の取消し等)

第9条 市長は、法第77条第1項、第78条の10、第84条第1項、第92条第1項、第104条第1項、第114条の6第1項、第115条の9第1項、第115条の19及び第115条の29の規定により指定等を取り消し、又は期間を定めて指定等の全部若しくは一部の効力を停止するときは、指定等を取り消す場合には指定(許可)取消通知書(様式第16号)により、期間を定めて指定等の全部又は一部の効力を停止する場合には指定(許可)効力停止通知書(様式第17号)により、当該指定等を取り消され、又は指定等の全部若しくは一部の効力を停止された事業者に通知するものとする。

(平31規則1・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者等の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(高崎市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の廃止)

2 高崎市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則(平成18年高崎市規則第94号)は、廃止する。

(高崎市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の高崎市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則(次項において「旧規則」という。)の規定によりなされている申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則の様式により作成してある用紙については、適宜補正して、これを使用することができる。

(平成31年1月29日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号、様式第2号、様式第9号、様式第11号、様式第14号及び様式第15号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第29号)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号、様式第2号、様式第5号及び様式第9号から様式第15号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令5規則29・全改)

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(令5規則29・全改)

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(令5規則29・全改)

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(令4規則15・一部改正)

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(令5規則29・全改)

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(令5規則29・追加)

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(令5規則29・全改)

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(令5規則29・全改)

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(令5規則29・全改)

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(令5規則29・全改)

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(令5規則29・全改)

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高崎市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成29年3月31日 規則第26号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成29年3月31日 規則第26号
平成31年1月29日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第15号
令和5年9月29日 規則第29号