○高崎市介護時間取扱要綱
平成29年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の介護時間の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(承認の手続)
第2条 介護時間の手続は、次のとおりとする。
(1) 介護時間の承認を受けようとする場合は、介護時間の承認を受けようとする日までに、介護時間申請書(様式第1号)に要介護者と職員との続柄を証明する書類及び要介護者の疾病又は負傷の状況に関する医師の診断書等を添えて、所属長を経由して人事所管課長に提出するものとする。
(2) 前号の規定は、介護時間の期間の延長若しくは短縮をし、又は介護時間の時間を変更しようとする場合について準用する。
(3) 介護時間の一部の取消しを求める場合は、当該取消しの日までに、介護時間申請書を所属長に提出するものとする。
(4) 介護時間の承認を受けた職員は、介護時間を必要とする事由がなくなった場合は、速やかに介護時間終了届(様式第2号)を所属長を経由して人事所管課長に提出するものとする。
(出勤簿等の処理)
第3条 出勤簿等への介護時間の表示については、「介護時間」と朱書するものとする。
(他の休暇を取得する場合の届出)
第4条 介護時間を承認されている日に年次有給休暇、特別休暇又は病気休暇を取得する場合は、速やかに人事所管課長に届け出るものとする。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令3訓令5・全改)
(令4訓令3・一部改正)