○高崎市・安中市消防組合職員旧姓使用取扱要綱
平成29年3月31日
高安消組訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後に、引き続き改める前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用する場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2高安消組訓令1・一部改正)
(所属長等の責務)
第2条 所属長は、所属職員が旧姓を使用することに関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。
2 旧姓を使用する職員(以下「旧姓使用者」という。)は、旧姓の使用により、住民、他の職員等に誤解又は混乱を生じさせないように努めなければならない。
(旧姓の使用)
第3条 職員は、法令又は条例等の規定に反するおそれがなく、かつ、職務遂行上又は事務処理上著しい誤解又は混乱を招くおそれのない文書等について、旧姓を使用することができる。
(旧姓使用の届出)
第5条 職員は、旧姓を使用するときは、任命権者に対し旧姓使用届(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の旧姓使用届は、婚姻等による戸籍上の氏の変更があった日(新たに職員となった者が旧姓を使用する場合にあっては、職員となった日)から起算して1か月以内に提出しなければならない。
(旧姓使用の中止)
第7条 旧姓使用者は、旧姓の使用を中止しようとするときは、任命権者に対し旧姓使用中止届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 前項の規定により旧姓の使用の中止を届け出た職員は、新たに婚姻等により戸籍上の氏を改めた場合を除き、再び旧姓を使用することはできない。
3 任命権者は、職務遂行上支障があると認めるときは、旧姓使用者に対し、旧姓使用の中止を命じることができる。
(その他必要事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日高安消組訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月7日高安消組訓令第1号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
旧姓を使用することができる文書等の種類 | 旧姓を使用することができる文書等の例 |
1 単に氏名が記載された文書等 | 名札、名刺、職場での呼称、座席表、事務分担表 |
2 組織内部で使用される文書等で、職員の同一性を容易に確認できるもの | 起案文書、決裁の押印、メールアドレス(消防局イントラネットシステム)、支出負担行為等会計伝票、研修受講関係書類 |
3 職員の権利、義務等に関する文書等で、職員の同一性を容易に確認でき、旧姓使用を原因とする係争のおそれがないもの | 時間外勤務命令書、週休日の振替命令書、管理職員特別勤務命令書、出勤簿、休暇申請簿、病気休暇申請書、出勤届、特別休暇に関する申請書、育児休業承認申請書、部分休業承認申請書、養育状況変更届、介護休暇申請書、介護時間申請書、職務専念義務免除願、欠勤届、本籍(住所)(氏名)変更届、家族構成届、事故発生報告書、私事旅行届、営利企業等の従事許可願、通勤届、住居届、扶養親族届、児童手当請求書、旅行命令書、発令通知書、人事異動内示 |
4 対外的に使用される文書等で、法令上特別な効果を生じるおそれのないもの | 住民等に対する事務連絡文書等の担当者名 |
別表第2(第4条関係)
旧姓を使用することができない文書等の種類 | 旧姓を使用することができない文書等の例 |
1 職員の身分に関する文書等 | 職員証、退職願、在職証明等各種証明書類 |
2 公権力の行使に係る文書等 | 許認可事務に関する書類、立入検査証 |
3 税務署、共済組合、年金事務所、銀行等の外部機関の事務に支障を及ぼすおそれのある文書等 | 年末調整に関する書類、共済組合関係書類、公務災害関係書類、厚生会関係書類、健康管理に関する書類 |
(令3高安消組訓令1・一部改正)
(令3高安消組訓令1・一部改正)