○くらぶち英語村設置及び管理に関する条例
平成29年12月26日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、くらぶち英語村の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、倉渕地域の豊かな自然環境、農山村の生活文化及び歴史的資源を活用し、生きた英語に囲まれた環境の中で集団生活及び自然体験を行う英語山村留学を実施することにより、国際感覚豊かな児童及び生徒を育成するとともに倉渕地域の活性化及び文化振興を図るため、くらぶち英語村を設置する。
(名称及び位置)
第3条 くらぶち英語村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 くらぶち英語村
位置 高崎市倉渕町川浦1414番地1
(職員)
第4条 くらぶち英語村に必要な職員を置くことができる。
(利用者の範囲)
第5条 くらぶち英語村を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 小学生、中学生その他これらに準じる者
(2) くらぶち英語村を利用している者の保護者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(利用の許可等)
第6条 くらぶち英語村を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、くらぶち英語村の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第7条 市長は、くらぶち英語村を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) くらぶち英語村の施設及び設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(目的外利用等の禁止)
第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外にくらぶち英語村を利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、くらぶち英語村の利用を制限し、若しくは停止させ、又は利用許可を取り消すことができる。
(2) 利用者が第7条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(5) くらぶち英語村が災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(6) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、その利用を終了したとき(第9条の規定による利用の制限若しくは停止又は利用許可の取消しがあったときを含む。)は、くらぶち英語村を原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により、くらぶち英語村の施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
2 この条例の施行の日以後のくらぶち英語村の管理に関し必要な利用許可その他の準備行為は、同日前においても行うことができる。
別表(第10条関係)
区分 | 使用料の額 | |
通年利用 | 1年につき1,200,000円を超えない範囲内において市長が別に定める額 | |
週末利用・短期利用・その他の利用 | 宿泊を伴うもの | 1泊につき15,000円を超えない範囲内において市長が別に定める額 |
宿泊を伴わないもの | 1日につき5,000円を超えない範囲内において市長が別に定める額 |