○高崎芸術劇場設置及び管理に関する条例

平成30年3月27日

条例第3号

(設置)

第1条 市は、本市の文化芸術の更なる振興を図るため、高崎市栄町9番1号に高崎芸術劇場(以下「劇場」という。)を設置する。

(事業)

第2条 劇場は、次に掲げる事業を行う。

(1) 舞台芸術、音楽等(以下「舞台芸術等」という。)の企画、制作及び実施に関する事業

(2) 舞台芸術等を通じた交流の実現及びこれを担う人材の育成に関する事業

(3) 舞台芸術等の鑑賞、創作及び発表に係る施設及び設備等の提供に関する事業

(4) 劇場利用者の利便性の向上及び周辺の賑わいの創出に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、劇場の目的を達成するために必要な事業

(利用の許可)

第3条 劇場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、劇場を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可(以下「利用許可」という。)をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 劇場の施設又は設備を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、劇場の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に劇場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に劇場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 劇場の利用許可、利用許可の取消しその他の劇場の運営に関する業務

(2) 劇場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第2条に規定する事業の実施に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、劇場の管理上市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、劇場の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に劇場の管理を行わせる場合における前条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第5条 利用許可を受けた者は、別表に定めるところにより、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に劇場の管理を行わせる場合は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(平30条例69・一部改正)

(利用料金の減免)

第6条 市長は、劇場を利用して行われる催しについて特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

2 前条第2項の規定により利用料金を収入として収受する指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(平30条例69・追加)

(利用料金の還付)

第7条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

2 第5条第2項の規定により指定管理者が利用料金を収受する場合における前項の規定の適用については、同項ただし書中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平30条例69・追加)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例69・旧第6条繰下)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第64号で平成31年9月20日から施行)

2 この条例の施行の日以後の劇場の管理に関し必要な利用許可、指定管理者の選定その他の準備行為は、同日前においても行うことができる。

(平成30年12月26日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平30条例69・追加、平31条例15・一部改正)

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

大劇場

平日

入場料3,000円以下(無料を含む。)

49,800円

68,800円

78,900円

118,600円

147,700円

197,500円

入場料3,000円を超えるもの

78,300円

112,500円

136,100円

190,800円

248,600円

326,900円

休日等

入場料3,000円以下(無料を含む。)

53,400円

75,100円

87,400円

128,500円

162,500円

215,900円

入場料3,000円を超えるもの

85,700円

128,600円

159,900円

214,300円

288,500円

374,200円

スタジオシアター

平日

入場料3,000円以下(無料を含む。)

24,400円

33,900円

38,800円

58,300円

72,700円

97,100円

入場料3,000円を超えるもの

38,500円

55,400円

67,000円

93,900円

122,400円

160,900円

休日等

入場料3,000円以下(無料を含む。)

26,200円

36,900円

43,000円

63,100円

79,900円

106,100円

入場料3,000円を超えるもの

42,100円

63,300円

78,700円

105,400円

142,000円

184,100円

音楽ホール

平日

入場料3,000円以下(無料を含む。)

10,000円

14,000円

16,000円

24,000円

30,000円

40,000円

入場料3,000円を超えるもの

15,900円

22,900円

27,800円

38,800円

50,700円

66,600円

休日等

入場料3,000円以下(無料を含む。)

10,800円

15,200円

17,800円

26,000円

33,000円

43,800円

入場料3,000円を超えるもの

17,500円

26,200円

32,500円

43,700円

58,700円

76,200円

リハーサルホール

9,500円

12,200円

13,800円

21,700円

26,000円

35,500円

レッスンルーム(1室)

1,200円

1,600円

2,000円

2,800円

3,600円

4,800円

スタジオ

スタジオ31

1,500円

2,000円

2,500円

3,500円

4,500円

6,000円

スタジオ32

1,500円

2,000円

2,500円

3,500円

4,500円

6,000円

スタジオ33

1,200円

1,600円

2,000円

2,800円

3,600円

4,800円

スタジオ41

1,800円

2,400円

3,000円

4,200円

5,400円

7,200円

スタジオ42

1,500円

2,000円

2,500円

3,500円

4,500円

6,000円

楽屋

楽屋A1

1,500円

2,000円

2,500円

3,500円

4,500円

6,000円

楽屋A2

900円

1,200円

1,500円

2,100円

2,700円

3,600円

楽屋A3

900円

1,200円

1,500円

2,100円

2,700円

3,600円

楽屋A4

600円

800円

1,000円

1,400円

1,800円

2,400円

楽屋A5

900円

1,200円

1,500円

2,100円

2,700円

3,600円

楽屋A6

900円

1,200円

1,500円

2,100円

2,700円

3,600円

楽屋A7

1,200円

1,600円

2,000円

2,800円

3,600円

4,800円

楽屋A8

1,200円

1,600円

2,000円

2,800円

3,600円

4,800円

楽屋A9

1,200円

1,600円

2,000円

2,800円

3,600円

4,800円

楽屋A10

1,200円

1,600円

2,000円

2,800円

3,600円

4,800円

楽屋A11

900円

1,200円

1,500円

2,100円

2,700円

3,600円

楽屋A12

900円

1,200円

1,500円

2,100円

2,700円

3,600円

楽屋A13

2,100円

2,800円

3,500円

4,900円

6,300円

8,400円

楽屋A14

2,100円

2,800円

3,500円

4,900円

6,300円

8,400円

楽屋B1

600円

800円

1,000円

1,400円

1,800円

2,400円

楽屋B2

600円

800円

1,000円

1,400円

1,800円

2,400円

楽屋B3

600円

800円

1,000円

1,400円

1,800円

2,400円

楽屋B4

600円

800円

1,000円

1,400円

1,800円

2,400円

楽屋B5

1,500円

2,000円

2,500円

3,500円

4,500円

6,000円

楽屋C1

1,200円

1,600円

2,000円

2,800円

3,600円

4,800円

楽屋C2

900円

1,200円

1,500円

2,100円

2,700円

3,600円

楽屋C3

600円

800円

1,000円

1,400円

1,800円

2,400円

楽屋C4

900円

1,200円

1,500円

2,100円

2,700円

3,600円

附属設備

規則で定める額

備考

1 「休日等」とは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいい、「平日」とは休日等以外の日をいう。

2 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費等名称のいかんにかかわらず、催し物1回について入場者が支払う入場の対価をいい、座席等により対価の額が異なる場合は、その最高額とする。

3 利用時間を延長し、又は繰り上げて利用する場合には、当該延長し、又は繰り上げて利用する時間について規則で定める額を加算する。

4 第5条第2項の規定により指定管理者が利用料金を収受する場合においては、この表に規定する利用料金の額により難い特別の事由があると認められる利用に係る利用料金の額は、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額とする。

高崎芸術劇場設置及び管理に関する条例

平成30年3月27日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 文化振興
沿革情報
平成30年3月27日 条例第3号
平成30年12月26日 条例第69号
平成31年3月29日 条例第15号
令和元年5月30日 条例第2号