○高崎市簡易水道事業運営審議会条例
平成30年3月27日
条例第38号
(設置)
第1条 簡易水道事業の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、高崎市簡易水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。
(1) 簡易水道事業の運営及び経営に関すること。
(2) 簡易水道の料金に関すること。
(3) 市長が特に必要と認めた事項に関すること。
(委員)
第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、簡易水道の利用者であって、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公共的団体を代表する者
(2) 簡易水道を使用する企業を代表する者
(3) 学識経験を有する者
(4) 公募した者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 上下水道事業管理者は、審議会の会議に出席し、意見を述べることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、水道局経営企画課において処理する。
附則
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。