○高崎市簡易水道事業運営審議会条例

平成30年3月27日

条例第38号

(設置)

第1条 簡易水道事業の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、高崎市簡易水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。

(1) 簡易水道事業の運営及び経営に関すること。

(2) 簡易水道の料金に関すること。

(3) 市長が特に必要と認めた事項に関すること。

(委員)

第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、簡易水道の利用者であって、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公共的団体を代表する者

(2) 簡易水道を使用する企業を代表する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 公募した者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 上下水道事業管理者は、審議会の会議に出席し、意見を述べることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、水道局経営企画課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、上下水道事業管理者が別に定める。

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において高崎市簡易水道事業の設置等に関する条例(平成17年高崎市条例第178号)第6条に規定する高崎市簡易水道事業運営審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例に規定する高崎市簡易水道事業運営審議会の委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

高崎市簡易水道事業運営審議会条例

平成30年3月27日 条例第38号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成30年3月27日 条例第38号