○高崎市暴力団排除支援基金条例施行規則

平成30年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市暴力団排除支援基金条例(平成30年高崎市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる暴力団排除活動)

第2条 条例第1条の暴力団排除活動とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第5号に規定する指定暴力団等の事務所(暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。)の使用差止めに向けた活動をいう。

(処分の内容)

第3条 条例第6条の規定による基金の処分は、次に掲げる費用の財源に充てる場合に行うものとする。

(1) 暴力団排除活動に対する支援に要する費用

(2) 暴力団排除活動に関連する事業に対する支援に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める費用

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

高崎市暴力団排除支援基金条例施行規則

平成30年3月30日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第1章 財産・契約
沿革情報
平成30年3月30日 規則第20号