○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成30年3月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職を定めるものとする。
(市長が定める職)
第2条 法第39条第2項の市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 局長
(2) 課長
(3) 課長補佐
(4) 係長
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
平成30年3月30日 規則第24号
(平成30年4月1日施行)