○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成30年3月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職を定めるものとする。

(市長が定める職)

第2条 法第39条第2項の市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 局長

(2) 課長

(3) 課長補佐

(4) 係長

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成30年3月30日 規則第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章
沿革情報
平成30年3月30日 規則第24号