○高崎市まちなか有害鳥獣捕獲に係る捕獲用具貸出事務実施要領

平成30年5月31日

告示第191号

(趣旨)

第1条 この要領は、市民が鳥獣による生活環境に係る被害の防止を目的として鳥獣を捕獲するために、市が所有する鳥獣捕獲用の用具(以下「捕獲用具」という。)を貸し出すことに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「有害鳥獣」とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する鳥獣のうち、生活環境に係る被害を及ぼす鳥獣とする。

(貸出しをする捕獲用具)

第3条 貸し出す捕獲用具は、別表1に掲げるものとする。

(貸出しの対象者)

第4条 捕獲用具の貸出しを受けることができる者は、法第9条第1項の許可(以下「捕獲等許可」という。)を受けた者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 住宅等における生活環境に係る被害を防止する目的で、自己が所有し、又は居住する敷地(市内の土地に限る。)において有害鳥獣を捕獲しようとする者

(2) 前号に掲げる者に準じるものとして市長が認める者

(貸出しの費用)

第5条 捕獲用具の貸出しは、無料とする。

(貸出しの期間)

第6条 捕獲用具を貸し出す期間は、捕獲等許可を受けている期間とする。

(貸出しの申請)

第7条 捕獲用具の貸出しを受けようとする者は、有害鳥獣捕獲用具貸出申請書(様式)により、市長に申請するものとする。

2 前項の申請にあたっては、次に掲げるものを提示しなければならない。

(1) 運転免許証その他本人を確認できる書類

(2) 法第9条第7項の許可証

(貸出しの決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸出しが適当であると認めたときは、捕獲用具を貸し出す旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(捕獲用具の貸出し)

第9条 捕獲用具を貸し出す場所は、清掃管理課清掃管理事務所とする。

(捕獲用具の使用)

第10条 捕獲用具の設置は、捕獲用具の貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)の責任において行うものとする。

2 捕獲用具に備える餌等は、借受者の負担により用意するものとする。

(捕獲した有害鳥獣の処理)

第11条 借受者は、捕獲した有害鳥獣の処分並びに処分するための一時的な保管及び運搬を自己の責任において適正に行うものとする。

2 前項の処分は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨を踏まえ、できる限り苦痛を与えない方法により行わなければならない。

3 市は、借受者に対して、捕獲した有害鳥獣を適正に処理するための助言その他の必要な支援を行う。

(捕獲用具の管理)

第12条 借受者は、借り受けた捕獲用具を適正な管理の下に使用するものとする。

2 借受者は、借り受けた捕獲用具を故意又は過失により破損し、又は汚損した場合は、原状に復して返還し、又は同等の品により補償しなければならない。

(禁止事項)

第13条 借受者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸出しの目的以外での捕獲用具の使用

(2) 借り受けた捕獲用具を第三者に転貸し、若しくは譲渡し、又は担保等に供すること

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が禁止する事項

(貸出決定の取消し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しの決定を取り消し、貸し出した捕獲用具の返却を求めることができる。

(1) 借受者が虚偽その他の不正手段により捕獲用具の貸出しを受けたとき。

(2) 借受者がこの要領の規定に違反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が捕獲用具の貸出しを不適当と認めるとき。

(捕獲用具の返却)

第15条 借受者は、捕獲用具を貸し出す期間が経過したとき又は前条の規定による返却の求めがあったときは、速やかに捕獲用具を市長に返却しなければならない。

2 捕獲用具の返却場所は、清掃管理課清掃管理事務所とする。

(免責事項)

第16条 市長は、貸出期間中における捕獲用具の使用又は管理の不備により生じた事故によって生じた損害については、その賠償の責めを負わない。

(その他)

第17条 この要領に定めるもののほか、捕獲用具の貸出しに関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第115―5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

捕獲用具

規格・仕様

小型の箱わな

有害鳥獣を捕獲する際に使用する小型箱わな

サイズ:300mm×750mm×350mm程度

材質:鉄製

車載ケース

小型の箱わなで捕獲した有害鳥獣を、箱わなごと移動させる際の糞尿飛散防止や怪我を防止するためのケース

サイズ:500mm×1,000mm×500mm程度

材質:ポリプロピレン製

皮手袋

捕獲した有害鳥獣を扱う際、怪我をしないために使用する皮手袋

サイズ:フリーサイズ

材質:皮製

(令3告示115―5・一部改正)

画像

高崎市まちなか有害鳥獣捕獲に係る捕獲用具貸出事務実施要領

平成30年5月31日 告示第191号

(令和3年4月1日施行)