○くらぶちこども天文台設置及び管理に関する条例

平成30年12月26日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、くらぶちこども天文台の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、天体の観察を通じて、天文に対する関心を高め、宇宙への探究心を養うことにより子どもたちの健全な育成を図るとともに、倉渕地域の豊かな自然の魅力を市内外に向けて発信することにより倉渕地域の活性化を図るため、くらぶちこども天文台(以下「天文台」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 天文台の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 くらぶちこども天文台

位置 高崎市倉渕町水沼2930番地

(事業)

第4条 天文台は、次に掲げる事業を行う。

(1) 天体観望会の開催に関する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、天文台の設置の目的を達成するために必要な事業

(利用の制限)

第5条 市長は、天文台を利用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、天文台の利用を拒み、又は天文台からの退去を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 天文台の施設及び設備を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品を携帯しているとき。

(4) 動物(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬をいう。)を除く。)を連れているとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、天文台の管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、天文台の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に天文台の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に天文台の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 天文台の利用の手続、制限その他の天文台の運営に関する業務

(3) 天文台の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、天文台の管理上市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、天文台の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に天文台の管理を行わせる場合における前条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(損害賠償)

第7条 天文台を利用する者は、故意又は過失により、天文台の施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(営利行為の禁止)

第8条 何人も、天文台内において、営利を目的とする行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第8号で平成31年3月16日から施行)

くらぶちこども天文台設置及び管理に関する条例

平成30年12月26日 条例第70号

(平成31年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 文化振興
沿革情報
平成30年12月26日 条例第70号