○高崎市認定こども園の認定に関する要件を定める条例

平成30年12月26日

条例第73号

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。以下同じ。)の認定の要件を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(認定こども園の類型)

第3条 認定こども園は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 幼稚園型認定こども園(次のいずれかに該当する施設をいう。以下同じ。)

 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条第1項の規定により文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。以下同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行う幼稚園

 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている施設であって、次のいずれかに該当するもの

(ア) 当該施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されている施設

(イ) 当該施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行う施設

(2) 保育所型認定こども園(保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所をいう。以下同じ。)

(3) 地方裁量型認定こども園(保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育機能施設をいう。以下同じ。)

(令5条例8・一部改正)

(職員配置等)

第4条 認定こども園には、次の各号に掲げる子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数によって算定した数の合計数以上の教育及び保育(満3歳未満の子どもについては、その保育)に従事する職員を置かなければならない。ただし、当該職員の数は、常時2人を下回ってはならない。

(1) 満1歳未満の子ども おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳未満の子ども おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳未満の子ども おおむね15人につき1人

(4) 満4歳以上の子ども おおむね25人につき1人

2 満3歳以上の子どもであって1日に4時間程度利用するもの(以下「教育時間相当利用児」という。)及び満3歳以上の子どもであって1日に8時間程度利用するもの(以下「教育及び保育時間相当利用児」という。)に共通する4時間程度の利用時間については、満3歳以上の子どもで学級を編制し、各学級に専任の職員を1人以上置かなければならない。この場合において、1学級の子どもの数は、35人以下を原則とする。

3 認定こども園には、認定こども園の長を置かなければならない。この場合において、前条第1号イに該当する幼稚園型認定こども園の長は、当該幼稚園型認定こども園を構成する幼稚園又は保育機能施設の長が兼ねることができる。

(令6条例46・一部改正)

(職員資格)

第5条 前条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち満3歳未満の子どもの保育に従事する者は、保育士(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の4に規定する保育士をいう。以下同じ。)の資格を有する者でなければならない。

2 前条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下同じ。)を有し、かつ、保育士の資格を有する者とする。ただし、当該者とすることが困難であるときは、幼稚園の教諭の普通免許状又は保育士の資格を有する者とすることができる。

3 前条第2項の規定により学級に置かなければならない職員(以下この項において「学級担任」という。)は、幼稚園の教諭の普通免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、学級担任を幼稚園の教諭の普通免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士の資格を有する者であって、その意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められるものを学級担任とすることができる。

4 満3歳以上の教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者を保育士の資格を有する者とすることが困難であるときは、幼稚園の教諭の普通免許状を有する者であって、その意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められるものを当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることができる。

5 認定こども園の長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮できるよう認定こども園の管理運営を行う能力を有しなければならない。

(設備)

第6条 第3条第1号イに該当する幼稚園型認定こども園を構成する幼稚園及び保育機能施設については、それぞれの用に供される建物及びその附属設備が同一の敷地内又は隣接する敷地内になければならない。ただし、次に掲げる要件を満たすときは、この限りでない。

(1) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

(2) 子どもの移動時の安全が確保されていること。

2 認定こども園の園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合には、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の設備の面積を除く。第4項において同じ。)は、次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積以上でなければならない。ただし、既存施設(法第4条第1項の規定による申請の際現に幼稚園又は保育所等の用に供されている施設をいう。第4項及び第5項において同じ。)が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、第4項本文(満2歳未満の子どもの保育を行う場合には、同項本文及び第10項)に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

学級数

面積(平方メートル)

1学級

180

2学級以上

320+100×(学級数-2)

3 認定こども園には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場及び調理室を設けなければならない。

4 前項の保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上でなければならない。ただし、既存施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、その園舎の面積が第2項本文に規定する基準を満たすときは、満3歳以上の子どもに係る保育室又は遊戯室の面積については、この限りでない。

5 第3項の屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準を満たさなければならない。ただし、既存施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、第1号に掲げる基準を満たすときは第2号に掲げる基準を満たすことを要せず、既存施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、同号に掲げる基準を満たすときは第1号に掲げる基準を満たすことを要しない。

(1) 満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。

(2) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積に、満2歳以上満3歳未満の子どもの数に3.3平方メートルを乗じて得た面積を加えた面積以上であること。

学級数

面積(平方メートル)

2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

6 第3項の規定にかかわらず、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の屋外遊戯場は、次に掲げる要件を満たす当該認定こども園の付近にある適当な場所に代えることができる。

(1) 子どもの移動時の安全が確保されていること。

(2) 子どもが安全に利用できること。

(3) 利用時間を日常的に確保できること。

(4) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

(5) 前項に規定する屋外遊戯場の面積の基準を満たすこと。

7 認定こども園は、当該認定こども園の子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。

8 前項の規定にかかわらず、満3歳以上の子どもに対する食事の提供については、次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該認定こども園外で調理し、及び搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該認定こども園には、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。

(1) 子どもに対する食事の提供の責任が当該認定こども園にあり、その管理者が衛生面、栄養面等において業務上必要な注意義務を果たし得る体制及び調理業務を受託する者との契約内容が確保されていること。

(2) 当該認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等に配置されている栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、必要な配慮が行われること。

(3) 調理業務を受託する者を、認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等において調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

(4) 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

(5) 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項について当該認定こども園が定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

9 第3項の規定にかかわらず、認定こども園内で調理する方法により食事の提供を行う子どもの数が20人に満たない幼稚園型認定こども園には、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えることにより、調理室を設けないことができる。

10 認定こども園において満2歳未満の子どもの保育を行う場合には、乳児室又はほふく室を設けなければならない。この場合において、乳児室の面積は満2歳未満の子ども1人につき1.65平方メートル以上、ほふく室の面積は満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートル以上でなければならない。

(教育及び保育の内容)

第7条 認定こども園における教育及び保育の内容は、法第6条の規定に基づき幼保連携型認定こども園教育・保育要領(法第10条第1項の規定により主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定により内閣総理大臣が定める指針をいう。)に基づかなければならない。

2 認定こども園における教育及び保育は、全ての子どもを対象とし、一人一人の子どもの発達の過程に即した援助の一貫性及び生活の連続性を重視しつつ、次に掲げる機能が一体として展開されると認められるものでなければならない。

(1) 満3歳以上の子どもに対する学校教育法第23条に掲げる目標の達成に向けた教育の提供

(2) 家庭において養育されることが困難な子どもに対する保育の提供

3 認定こども園は、子どもの発達の状況等に応じ、具体的な教育及び保育のねらい及び内容を定め、子どもの主体的な活動を促し、乳幼児期にふさわしい生活を送ることができるように環境を構成し、並びに子どもが発達に必要な体験を得られるようにしなければならない。

4 認定こども園における教育及び保育の実施に当たっては、子どもの1日の生活のリズム及び集団生活の経験年数が異なること等の認定こども園に固有の事情に配慮するとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 認定こども園として目指すべき目標及び理念並びに運営の方針を明確にすること。

(2) 教育及び保育を一体的に提供するため、幼稚園における教育課程及び保育所における保育計画の双方の性格を併せ持つ教育及び保育の内容に関する全体的な計画を作成するとともに、年、学期、月、週及び日ごとの指導計画を作成し、教育及び保育を適切に展開すること。

(3) 園舎、屋外遊戯場、遊具、教材等の環境の構成に当たっては、子どもの健康及び安全の確保、生活の安定等を図ること。

(4) 認定こども園の職員は、当該認定こども園の子どもに対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならないこと。

(5) 子どもの発達及び学びの連続性を確保するため、小学校及び義務教育学校と連携を図ること。

5 前各項に定めるもののほか、認定こども園の教育及び保育の内容は、規則で定める基準を満たさなければならない。

(令5条例9・令5条例25・一部改正)

(職員の資質向上等)

第8条 認定こども園は、規則で定める事項に留意し、研修の実施等により、職員の資質向上等を図らなければならない。

(子育て支援事業)

第9条 認定こども園は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを保護者が自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、次に掲げる事項に留意し、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で子育て支援事業を実施しなければならない。

(1) 認定こども園の教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、保護者自身の子育てに必要な資質、能力等の向上のための支援を行うこと。

(2) 市との連携により、地域の子育て支援に関する需要に応えていくこと。

(3) 保護者が子育て支援事業の利用を希望するときに利用可能な体制を確保すること。

(4) 研修等により、子育て支援事業に従事する職員の子育て支援に必要な能力をかん養し、その専門性及び資質を向上させていくこと。

(5) 地域の子育てを支援するボランティア、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)等と連携し、様々な地域の人材を活用していくこと。

(管理運営等)

第10条 認定こども園は、全ての職員の協力を得ながら、一体的な管理運営を行わなければならない。

2 認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、1日につき8時間を原則とし、保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長が定めなければならない。

3 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定めなければならない。

4 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、情報を公開しなければならない。

5 認定こども園は、児童福祉及び家庭環境の観点から特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行わなければならない。

6 認定こども園は、前項に規定する特別な配慮が必要な子どもの受入れにあたっては、市との連携を図り、適切に配慮しなければならない。

7 認定こども園は、子どもの健康及び安全を確保する体制を整えなければならない。

8 認定こども園は、事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、適切な保険又は共済制度に加入し、補償の体制を整えなければならない。

9 認定こども園は、子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認しなければならない。

10 認定こども園は、通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより1つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(子どもの自動車からの降車の際に限る。)を行わなければならない。

11 認定こども園は、子どもの視点に立った教育及び保育の質の評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質を向上するよう努めなければならない。

12 認定こども園は、管理運営等について、市と十分な連携を図らなければならない。

13 認定こども園は、事業の安定性及び継続性を保持するために必要な資産を有しなければならない。

14 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をしなければならない。

(令5条例9・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(職員資格に関する特例)

2 子どもの登園又は降園の時間帯その他の子どもが少数である時間帯において、第4条第1項本文の規定により認定こども園に置かなければならない職員の数が1人となる場合には、当分の間、同項の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち1人は、第5条第1項第2項及び第4項の規定にかかわらず、幼稚園の教諭の普通免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者とすることができる。

3 第5条第1項及び第4項(同項ただし書の規定を適用する場合を除く。附則第5項及び第7項において同じ。)の規定により認定こども園に置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、幼稚園の教諭の普通免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において満3歳以上の子どもの養護をつかさどる者として従事している者を除く。次項及び附則第7項において同じ。)をもって代えることができる。

(令5条例9・一部改正)

4 第5条第2項の規定により認定こども園に置かなければならない幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、保育士の資格を有する者(同項ただし書の規定を適用する場合においては、幼稚園の教諭の普通免許状又は保育士の資格を有する者とする。次項及び附則第7項において同じ。)については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合において、当該者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(令5条例9・一部改正)

5 1日につき8時間を超えて開所する認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第5条第1項及び第4項の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者並びに同条第2項の規定により置かなければならない幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、保育士の資格を有する者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲内で、幼稚園の教諭の普通免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

6 第5条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、1人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の子どもの数が4人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(令5条例9・追加)

7 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の右欄に掲げる者をもって代える場合においては、同表の右欄に掲げる者の総数は、第4条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない職員の数の3分の1を超えてはならない。

附則第3項

第5条第1項及び第4項の規定により認定こども園に置かなければならない保育士の資格を有する者

幼稚園の教諭の普通免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者

附則第4項

第5条第2項の規定により認定こども園に置かなければならない幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、保育士の資格を有する者

小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者

附則第5項

第5条第1項及び第4項の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者並びに同条第2項の規定により置かなければならない幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、保育士の資格を有する者

幼稚園の教諭の普通免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者

前項

第5条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない保育士の資格を有する者

看護師等

(令5条例9・旧第6項繰下・一部改正)

(令和5年3月23日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第9号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条第10項の規定の適用については、認定こども園において同項に規定する自動車を運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えて同条第9項に定める子どもの所在の確認を行うことを要しない。この場合において、当該認定こども園は、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。

(令和5年6月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年7月2日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 子どもに対する教育及び保育に従事する職員の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正後の第4条第1項の規定は、適用しない。この場合において、改正前の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

高崎市認定こども園の認定に関する要件を定める条例

平成30年12月26日 条例第73号

(令和6年7月2日施行)