○榛名湖アーティスト・レジデンス設置及び管理に関する条例

令和元年12月13日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、榛名湖アーティスト・レジデンスの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、榛名湖の豊かな自然環境及び歴史的資源を活用し、芸術文化の振興及び発展並びに榛名湖周辺地域の活性化に資するため、榛名湖アーティスト・レジデンス(以下「レジデンス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 レジデンスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 榛名湖アーティスト・レジデンス

位置 高崎市榛名湖町847番地1

(事業)

第4条 レジデンスは、次に掲げる事業を行う。

(1) 芸術文化活動を行うために施設、設備等を提供すること。

(2) 芸術文化活動に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、レジデンスの設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第5条 レジデンスに必要な職員を置くことができる。

(利用者の範囲)

第6条 レジデンスを利用することができる者は、レジデンスにおいて芸術文化活動を行おうとする者その他市長が適当と認める者とする。

(利用の許可等)

第7条 レジデンスを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、レジデンスの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第8条 市長は、レジデンスを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) レジデンスの施設及び設備を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用許可を受けた目的以外にレジデンスを利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、レジデンスの利用を制限し、若しくは停止させ、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が第7条第2項の条件又は前条の規定に違反したとき。

(2) 利用者が第8条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(4) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) レジデンスが災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(6) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第11条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、その利用を終了したとき(第10条の規定による利用の制限若しくは停止又は利用許可の取消しがあったときを含む。)は、レジデンスを原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、故意又は過失により、レジデンスの施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第38号で令和2年6月1日から施行)

ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後のレジデンスの管理に関し必要な利用許可その他の準備行為は、同日前においても行うことができる。

別表(第11条関係)

区分

使用料の額

個人

1人1月につき20,000円(1月の利用が20日に満たない場合は、当該日数に1,000円を乗じて得た額)

団体(5人以上)

1日につき5,000円

榛名湖アーティスト・レジデンス設置及び管理に関する条例

令和元年12月13日 条例第23号

(令和2年6月1日施行)