○高崎市監査基準

令和2年3月23日

監査委告示第3号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 一般基準(第5条~第7条)

第3章 実施基準(第8条~第15条)

第4章 報告基準(第16条~第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)の規定に基づき、第4条第1項第1号から第3号までの監査(以下「監査」という。)同項第4号の検査(以下「検査」という。)同項第5号から第7号までの審査(以下「審査」という。)その他の行為の実施及び報告等に関して監査委員のよるべき基本事項を定めるものとする。

(規範性)

第2条 この基準は、法第198条の3第1項に規定する監査基準であり、監査委員は、この基準に従って監査、検査、審査(以下「監査等」という。)その他の法令の規定により監査委員が行うこととされている行為を実施するものとする。なお、この基準に定められていない事項については、一般に公正妥当と認められる他の関連する基準等を参考にするものとする。

(監査等の目的)

第3条 監査等の目的は、市の行財政運営について、健全性及び透明性の確保に寄与し、また、事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、もって住民の福祉の増進と市政への信頼確保に資することとする。

(監査等の種類及びそれぞれの目的)

第4条 この基準における監査等は次に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定めることを目的とする。

(1) 財務監査 法第199条第1項の規定により、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

(2) 行政監査 法第199条第2項の規定により、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

(3) 財政援助団体等監査 法第199条第7項の規定により、市が財政的援助を与えている団体及び個人、出資団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者に対し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として必要に応じ監査すること。

(4) 例月出納検査 法第235条の2第1項の規定により、会計管理者等が行う会計事務に関して現金の出納保管の適否、会計帳票等の正否及び財政収支の適否、合規性について毎月1回検査すること。

(5) 決算審査 法第233条第2項又は公企法第30条第2項の規定により、決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること。

(6) 基金運用審査 法第241条第5項の規定により、基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査すること。

(7) 健全化判断比率等審査 健全化法第3条第1項及び第22条第1項の規定により、審査に付された健全化判断比率等及び資金不足比率等について、計数の正確性を検証するとともに、財政の状況を審査すること。

2 法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(前項各号に掲げるものを除く。)については、法令の規定に基づき、かつ、この基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。

第2章 一般基準

(倫理規範)

第5条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、この基準に則ってその職務を遂行するものとする。

2 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度と指導的理念を堅持し、その職務を遂行するものとする。

3 監査委員は、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。

4 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(専門性)

第6条 監査委員は、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ、その職務を遂行するため、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性を維持及び確保するため研さんに努めるものとする。

2 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員(以下「職員」という。)に対し、監査委員の職務がこの基準に則って遂行されるよう、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研さんに努めさせるものとする。

(質の管理)

第7条 監査委員は、この基準に則って、その職務を遂行するに当たり求められる質を確保するものとする。

2 監査委員は、質を確保するため、職員に対して、適切に指揮及び監督を行うものとする。

3 監査委員は、監査計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、保存するものとする。

第3章 実施基準

(監査計画)

第8条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)の内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、監査計画を策定するものとする。監査計画には、監査等の種類、対象、時期、実施体制等を定めるものとする。

2 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜、監査計画を修正するものとする。

(リスクの識別と対応)

第9条 監査委員は、監査等の対象のリスクを識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、監査等を実施するものとする。

(内部統制に依拠した監査等)

第10条 前条のリスクの内容及び程度の検討にあたっては、内部統制の整備状況及び運用状況について情報を集め、判断するものとする。

2 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとする。

(監査等の実施手続)

第11条 監査委員は、必要な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、監査計画に基づき、実施すべき監査等の手続を選択し、実施するものとする。

2 監査委員は、監査等を実施する場合には、あらかじめ日程等を監査等対象機関の長あて通知するものとする。ただし、緊急を要する場合又は監査の目的によりこれを行わないことができる。

3 監査委員は、監査等の実施に当たっては、事前に職員に事務調査を行わせるものとし、職員の事務調査は、当該監査対象事務事業の担当責任者等からの説明を聴取し、関係書類、帳簿等の検閲、現場検査、資料との対査等の方法により行うものとする。

4 監査委員は、前項の事務調査後速やかに、職員に、事務調査復命書により復命をさせるものとする。

(監査等の証拠入手)

第12条 監査委員は、監査等の結果を形成するため、必要な監査等の証拠を入手するものとする。

2 監査委員は、監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宜監査等の手続を追加して必要な監査等の証拠を入手するものとする。

(各種の監査等の有機的な連携及び調整)

第13条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し、監査等を行うものとする。

(監査専門委員、外部監査人等との連携)

第14条 監査委員は、必要に応じて監査専門委員を選任し、必要な事項を調査させることができる。

2 監査委員は、監査等の実施に当たり、効率的かつ効果的に実施することができるよう、監査専門委員、外部監査人等との連携を図るものとする。

(監査等の講評)

第15条 監査委員は、監査等の結果に関する報告の提出及び公表前に原則としてその結果を関係責任者に講評し、これに対する弁明又は意見を聴取する。

第4章 報告基準

(監査等の結果に関する報告等の作成及び提出)

第16条 監査委員は、自ら入手した証拠等を基に監査等の結果を形成し、前条の監査等の結果に関する報告等を決定し、これを市議会及び市長並びに教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会その他法令若しくは条例に基づく委員会又は委員又は上下水道事業管理者等(以下「市長等」という。)に提出する。

2 監査委員は、前項の監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができるとともに、当該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告することができる。

3 監査委員は、検査の結果に関する報告を作成し、市議会及び市長等に提出するものとする。

4 監査委員は、審査を終了したときは、意見を市長に提出するものとする。

(監査等の結果に関する報告等への記載事項)

第17条 監査等の結果に関する報告等には、原則として次に掲げる事項その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

(1) この基準に準拠している旨

(2) 監査等の種類

(3) 監査等の対象

(4) 監査等の着眼点(評価項目)

(5) 監査等の実施内容

(6) 監査等の結果

2 前項第6号の監査等の結果には、次の各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められる場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

(1) 財務監査 前項第1号から第5号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること。

(2) 行政監査 前項第1号から第5号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること。

(3) 財政援助団体等監査 前項第1号から第5号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われていること。

(4) 例月出納検査 前項第1号から第5号までの記載事項のとおり検査した限りにおいて、会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われていること。

(5) 決算審査 前項第1号から第5号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であること。

(6) 基金運用審査 前項第1号から第5号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、市長から提出された基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であると認められ、基金の運用が確実かつ効率的に行われていること。

(7) 健全化判断比率等審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であること。

3 第1項第6号の監査等の結果には、前項各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められない場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

4 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合には、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。

(会議)

第18条 監査委員の職務運営及び監査等について、必要な事項を協議するため監査委員会議を設ける。

2 会議は、必要の都度開催し、その通知は代表監査委員が行うものとする。

3 会議は、非公開とする。ただし、監査委員の合議により認める場合は、この限りでない。

(協議)

第19条 監査委員の職務運営に関し、次に掲げる事項については、監査委員の協議に付すものとする。

(1) この基準の制定及び改廃に関すること。

(2) 監査等の執行方針及び計画に関すること。

(3) 法第243条の2の8第3項の規定による職員の賠償責任の決定に関すること。

(4) 監査委員と他の執行機関との連絡、調整並びに協議に関すること。

(5) その他職務執行上重要な事項に関すること。

(令6監査委告示4・一部改正)

(合議)

第20条 監査等のうち、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとする。

(1) 監査の結果に関する報告の決定

(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の決定

(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の決定

(4) 審査に係る意見の決定

2 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を市議会及び市長等に提出するとともに公表するものとする。

(公表)

第21条 監査委員は、次に掲げる事項を監査委員全員の連名で公表するものとする。

(1) 監査の結果に関する報告の内容

(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の内容

(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容

(措置状況の公表等)

第22条 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。

2 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から措置の内容の通知を受けた場合には、当該措置の内容を公表するものとする。

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 高崎市監査委員監査執行規程(昭和55年高崎市監査委員告示第3号)は、廃止する。

(令和6年2月27日監査委告示第4号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

高崎市監査基準

令和2年3月23日 監査委員告示第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
令和2年3月23日 監査委員告示第3号
令和6年2月27日 監査委員告示第4号