○高崎市職員の条件付採用期間の延長に関する規則
令和2年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条(同法第22条の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第2条 職員が条件付採用の期間の6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、条件付採用の期間は1年を超えることはできない。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。