○高崎市職員の条件付採用期間の延長に関する規則

令和2年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条(同法第22条の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。

2 前項に定めるもののほか、条件付採用の期間(前項及びこの項の規定により延長した場合の条件付採用の期間を含む。以下この条において同じ。)中の職員について、正式採用になるためには能力の実証が十分でないと認める場合には、その条件付採用の期間を延長することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、条件付採用の期間は1年を超えることはできない。

4 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第3項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と第3項中「1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

高崎市職員の条件付採用期間の延長に関する規則

令和2年3月31日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月31日 規則第23号