○高崎市社会福祉法の規定による無料低額宿泊所の届出に関する規則
令和2年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第68条の2から第68条の4までの規定による無料低額宿泊所(法第2条第3項第8号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設をいう。以下同じ。)の届出について、必要な事項を定めるものとする。
(無料低額宿泊所の開始の届出)
第2条 法第68条の2第1項又は第2項の規定による届出は、第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)開始届(様式第1号)により行うものとする。
(無料低額宿泊所の変更の届出)
第3条 法第68条の3第1項から第3項までの規定による届出は、第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)変更届(様式第2号)により行うものとする。
(無料低額宿泊所の休止又は再開の届出)
第4条 法第68条の2第1項の規定により届出をした者は、開始した社会福祉住居施設を設置する第2種社会福祉事業を休止したときは、休止の日から1月以内に第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)休止・再開届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
2 法第68条の2第2項の規定により届出をした者は、開始した社会福祉住居施設を設置する第2種社会福祉事業を休止しようとするときは、あらかじめ、第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)休止・再開届により市長に届け出なければならない。
3 第1項の規定により休止の届出をした者は、休止した社会福祉住居施設を設置する第2種社会福祉事業を再開したときは、再開の日から1月以内に第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)休止・再開届により市長に届け出なければならない。
4 第2項の規定により届出をした者は、休止した社会福祉住居施設を設置する第2種社会福祉事業を再開しようとするときは、あらかじめ、第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)休止・再開届により市長に届け出なければならない。
(無料低額宿泊所の廃止の届出)
第5条 法第68条の4の規定による届出は、第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)廃止届(様式第4号)により行うものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則15・一部改正)
(令4規則15・一部改正)
(令4規則15・一部改正)
(令4規則15・一部改正)