○高崎市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年4月30日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、群馬県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年群馬県条例第57号)第8条の規定に基づき、高崎市立学校の教育職員(以下「教育職員」という。)が勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項を定めるものとする。

(時間外在校等時間及び月数の上限)

第2条 高崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長は、教育職員(幼稚園の教育職員を除く。以下この条において同じ。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条の指針に規定する在校等時間をいう。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月につき45時間以下

(2) 1年につき360時間以下

2 教育委員会及び校長は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員の時間外在校等時間を次に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月につき100時間未満

(2) 1年につき720時間以下

(3) 1年のうち1箇月の時間外在校等時間が45時間を超える月数について6箇月以下

(4) 連続する2箇月、3箇月、4箇月、5箇月及び6箇月のそれぞれの1箇月当たりの平均時間について80時間以下

(幼稚園の教育職員の業務量の適切な管理)

第3条 幼稚園の教育職員の業務量の適切な管理については、前条の規定の例による。

(その他の事項)

第4条 前条に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高崎市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年4月30日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第3節 人事・給与等
沿革情報
令和2年4月30日 教育委員会規則第6号