○高崎市新型コロナウイルス緊急経済対策基金条例
令和2年10月8日
条例第38号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により、高崎市新型コロナウイルス緊急経済対策資金に係る融資を受けた事業者に対する利子を補給する事業及び信用保証料を補助する事業の実施に要する経費の財源に充てるため、高崎市新型コロナウイルス緊急経済対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令3条例35・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、当該年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、第1条の経費の財源に充て、又は基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。