○箕郷矢原宿カフェ設置及び管理に関する条例
令和2年10月8日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、箕郷矢原宿カフェの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、かつて箕輪城の城下町として栄えた矢原地区にある養蚕住宅を保存するとともに、地域住民の憩いの場及び観光客の休憩所として活用することにより、地域の活性化及び観光の振興に資するため、箕郷矢原宿カフェ(以下「矢原宿カフェ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 矢原宿カフェの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 箕郷矢原宿カフェ
位置 高崎市箕郷町矢原1650番地
(職員)
第4条 矢原宿カフェに、館長その他必要な職員を置くことができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、矢原宿カフェを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、矢原宿カフェの利用を拒み、又は矢原宿カフェからの退去を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 矢原宿カフェの施設及び設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品を携帯しているとき。
(4) 動物(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬をいう。)を除く。)を連れているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(利用の許可)
第6条 矢原宿カフェを専用利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、矢原宿カフェの管理上必要な条件を付すことができる。
(目的外利用等の禁止)
第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外に矢原宿カフェを利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、矢原宿カフェの利用を制限し、若しくは停止させ、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が第5条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(4) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 矢原宿カフェが災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(6) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、矢原宿カフェの利用を終了したとき(前条第1項の規定による利用の制限若しくは停止又は利用許可の取消しがあったときを含む。)は、矢原宿カフェを原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第11条 矢原宿カフェを利用する者は、故意又は過失により、矢原宿カフェの施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年10月10日から施行する。