○高崎市新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる高崎市国民健康保険被保険者に係る傷病手当金の支給に関する規則
令和2年6月26日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市国民健康保険条例(昭和34年高崎市条例第1号)附則第13項から附則第18項まで及び高崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年高崎市条例第36号。以下「改正条例」という。)附則に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる高崎市国民健康保険被保険者(以下「新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等」という。)に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給申請)
第2条 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等の属する世帯の世帯主は、傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)及び国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)に新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等の被保険者証及び申請者の身分確認書類その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、医療機関への受診をすることなく体調が改善したときその他市長が認めたときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出を省略することができる。
(令4規則49・一部改正)
(支給の取消し等)
第3条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により傷病手当金の支給を受けた者があるときは、直ちに当該傷病手当金の支給を取り消すものとする。
2 前項の規定により傷病手当金の支給を取り消された者は、既に支給された傷病手当金の額の全部又は一部を返還しなければならない。
(規則で定める日)
第4条 改正条例附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症(感染が疑われる発熱等の症状を含む。)の療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。
(令2規則50・令2規則55・令3規則4・令3規則61・令3規則64・令3規則71・令4規則4・令4規則34・令4規則38・令4規則51・令5規則14・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月18日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月11日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月10日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月20日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月2日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月14日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月7日規則第49号)
1 この規則は、令和4年10月11日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年12月9日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則61・令4規則49・一部改正)
(令3規則61・一部改正)
(令3規則61・一部改正)
(令3規則61・一部改正)