○高崎市上下水道企業管理規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和3年1月29日

上下企管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続の簡素化を図るため、高崎市上下水道企業管理規程(以下「企業管理規程」という。)で定める申請書、届出書、報告書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例について定めるものとする。

(押印の特例)

第2条 企業管理規程の規定により押印を求める申請書等のうち、高崎市上下水道事業管理者が別に定めるものについては、当該企業管理規程の規定にかかわらず、当該申請書等を提出する個人、団体(法人を除く。)又は法人に対して、押印を求めないものとする。

この規程は、令和3年2月1日から施行する。

高崎市上下水道企業管理規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和3年1月29日 上下水道企業管理規程第1号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
令和3年1月29日 上下水道企業管理規程第1号