○高崎市上下水道告示で定める申請書等の押印の特例に関する告示
令和3年1月29日
上下水道告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、行政手続の簡素化を図るため、高崎市上下水道の告示(以下「告示」という。)で定める申請書、届出書、報告書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例について定めるものとする。
(押印の特例)
第2条 告示の規定により押印を求める申請書等のうち、高崎市上下水道事業管理者が別に定めるものについては、当該告示の規定にかかわらず、当該申請書等を提出する個人、団体(法人を除く。)又は法人に対して、押印を求めないものとする。
附則
この告示は、令和3年2月1日から施行する。