○高崎市上下水道告示で定める申請書等の押印の特例に関する告示

令和3年1月29日

上下水道告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、行政手続の簡素化を図るため、高崎市上下水道の告示(以下「告示」という。)で定める申請書、届出書、報告書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例について定めるものとする。

(押印の特例)

第2条 告示の規定により押印を求める申請書等のうち、高崎市上下水道事業管理者が別に定めるものについては、当該告示の規定にかかわらず、当該申請書等を提出する個人、団体(法人を除く。)又は法人に対して、押印を求めないものとする。

この告示は、令和3年2月1日から施行する。

高崎市上下水道告示で定める申請書等の押印の特例に関する告示

令和3年1月29日 上下水道告示第1号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
令和3年1月29日 上下水道告示第1号