○高崎市過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例

令和3年9月28日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、本市の過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)附則第7条第1項の規定により法附則第5条に規定する特定市町村の区域とみなされる区域のうち法第8条第1項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)において、法第24条に規定する製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定するものをいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に対する固定資産税の課税の特例について必要な事項を定めるものとする。

(令4条例27・一部改正)

(固定資産税の課税免除)

第2条 市長は、過疎地域内において、市町村計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表第1号の中欄又は第45条第3項の表第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表第1号の下欄又は第45条第3項の表第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日から令和9年3月31日までの間において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、最初に固定資産税を課することとなる年度以後3年度分に限り免除する。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(令4条例27・令6条例44・一部改正)

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定による課税の免除(以下「課税免除」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者

(2) 事業の種類

(3) 課税免除の適用を受けようとする固定資産の種類、所在地及び取得年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(変更の届出)

第4条 課税免除を受けている者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、市長に変更の届出をしなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項のいずれかに変更が生じたとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により課税免除を受けた者については、当該課税免除を取り消すものとする。

(報告)

第6条 市長は、課税免除を受けている者に対し、必要な報告を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高崎市過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の廃止)

2 高崎市過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(平成17年高崎市条例第71号)は、廃止する。

(令和4年6月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年7月2日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

高崎市過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例

令和3年9月28日 条例第58号

(令和6年7月2日施行)