○高崎市託児施設設置及び管理に関する条例
令和3年9月28日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市託児施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、子どもの預かりに関する事業(以下「託児」という。)その他子育て支援に関する事業を実施することにより、子育て世代が安心して暮らせるまちづくりを推進するため、高崎市託児施設(以下「託児施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 託児施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高崎市群馬支所託児施設
位置 高崎市足門町1658番地
(職員)
第4条 託児施設に、必要な職員を置くことができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、託児施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、託児施設の利用を拒み、又は託児施設からの退去を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 託児施設の施設及び設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品を携帯しているとき。
(4) 動物(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬をいう。)を除く。)を連れているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(託児の対象者)
第6条 託児の対象とする子どもは、生後6月から小学校第3学年までの者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(託児の利用手続)
第7条 託児を利用しようとする者は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けた者は、託児を利用するときは、利用に関し必要な事項を市長に届け出なければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により前条第1項の登録を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(託児の利用の制限)
第9条 市長は、託児の利用について、管理上必要な条件を付すことができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、託児の利用を拒み、制限し、又は停止させることができる。
(1) 託児を利用する者が偽りその他不正な手段により第7条第2項の規定による届出を行ったと認められるとき。
(2) 託児を利用する者が前項の条件に違反したと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、託児の実施に支障を及ぼすと認められるとき。
(使用料)
第10条 託児を利用する者は、その利用の際に使用料を支払わなければならない。
2 前項の使用料の額は、子ども1人につき、託児の利用時間1時間当たり300円とする。この場合において、利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、1時間として計算するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、利用時間が6時間を超える場合の使用料の額は、子ども1人につき、1回当たり2,000円とする。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第13条 託児施設を利用する者は、故意又は過失により、託児施設の施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後の託児施設の管理に関し必要な登録その他の準備行為は、同日前においても行うことができる。