○下水処理区域内私道の下水道管移譲についての取扱要綱

令和3年6月15日

上下水道告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内の私道に布設されている個人所有の下水道管を市に移譲することに関し必要な事項を定めるものとする。

(私道の条件)

第2条 この要綱の規定を適用することができる私道は、次に掲げる条件を備えなければならない。

(1) 私道の一端が公道に面していること。

(2) 私道の幅員が1.8メートル以上であり、分筆されていること。

(3) 私道の土地所有者が、下水道管の市への移譲及び移譲に伴う土地占用を承諾していること。

(4) 前号の土地占用が無償であること。

(5) 移譲する下水道管を使用している戸数が2戸(同一の所有者に係る建物が2棟以上あり、かつ、それらの建物内にそれぞれ1世帯以上が生活を営む場合は1戸とみなす。)以上あること。

(申請)

第3条 私道に布設されている個人所有の下水道管の市への移譲を希望する者は、代表者を定め、下水道管移譲申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、高崎市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申請するものとする。

(1) 下水道管移譲関係者名簿(様式第2号)

(2) 土地占用承諾書(様式第3号)

(3) 私道平面図

(4) 私道の登記事項証明書

2 市税、水道料金又は下水道使用料を滞納している者は、前項の申請を行うことができない。

(採否の決定)

第4条 管理者は、前条の申請があったときは、直ちに調査を行い、申請の採否を決定し、その結果を下水道管受入決定通知書(様式第4号)により代表者に通知するものとする。

(使用者等の責務)

第5条 市に移譲された下水道管を使用する者及び土地所有者(以下「使用者等」という。)は、職員が下水道管の維持管理を行うため当該土地に立ち入ろうとするときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。

2 使用者等は、下水道管移譲後、新たに下水道管の使用の申出をする者があるときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。

(土地占用の承継)

第6条 土地所有者に変更があるときは、移譲された下水道管を使用する者は、代表者を定め、変更後の土地所有者に下水道管の移譲に伴う土地占用の承継についてその承諾を求めなければならない。この場合において、当該代表者は、土地占用承諾書を管理者に提出するものとする。

(下水道管の移設又は撤去)

第7条 移譲された下水道管の移設又は撤去を必要とするときは、原因者が費用を負担するものとする。

2 前項の場合において、使用者等が原因者であるときは、速やかに管理者に移設又は撤去の計画を連絡するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、下水道管の移譲に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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下水処理区域内私道の下水道管移譲についての取扱要綱

令和3年6月15日 上下水道告示第5号

(令和3年6月15日施行)