○村上鬼城記念館設置及び管理に関する条例

令和4年3月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、村上鬼城記念館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、俳人村上鬼城の功績を記念し、村上鬼城が晩年を過ごした鬼城草庵を含む記念館を永く保存し、村上鬼城の作品、資料等を展示し、及び保管することにより村上鬼城及び文学に対する市民の理解を深めるとともに、市民の文化活動等の場として提供することで、文化、学術及び教育の発展に資するため、村上鬼城記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 村上鬼城記念館

位置 高崎市並榎町288番地4

(事業)

第4条 記念館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 村上鬼城の作品及び村上鬼城に関する資料等(以下「作品等」という。)を保管し、及び展示すること。

(2) 村上鬼城に関する調査研究を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、記念館の設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第5条 記念館に、館長その他必要な職員を置くことができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、記念館を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、記念館の利用を拒み、又は記念館からの退去を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 記念館の展示品、施設、設備等を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品を携帯しているとき。

(4) 動物(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬をいう。)を除く。)を連れているとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(観覧料)

第7条 記念館に展示されている作品等を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。ただし、次に掲げる者の観覧料は、無料とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者その他規則で定める者及びその付添人1人

(2) 65歳以上の者及び小学校就学前の者

(3) 小学校、中学校及びこれらに類する学校その他の施設の児童及び生徒

(特別観覧料)

第8条 学術研究等のため、記念館に展示され、又は所蔵されている作品等の撮影、模写、模造等をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、規則で定める特別観覧料を納付しなければならない。

(観覧料等の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料又は特別観覧料を減免することができる。

(観覧料等の還付)

第10条 既に納付した観覧料及び特別観覧料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の許可)

第11条 記念館内の句会室を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、句会室の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第12条 市長は、利用許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないものとする。

(1) 第6条第1号第2号又は第5号のいずれかに該当するとき。

(2) 専ら営利を目的とするとき。

(3) 特定の利害に関する政治的又は宗教的な活動を行うとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、句会室の管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(目的外利用等の禁止)

第13条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外に句会室を利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(利用許可の取消し等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、句会室の利用を制限し、若しくは停止させ、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が第6条各号又は第12条第2号から第4号までのいずれかに該当したとき。

(2) 利用者が第11条第2項の条件又は前条の規定に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(4) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 句会室が災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(使用料)

第15条 利用者は、1日につき500円の使用料を納付しなければならない。

2 市長は、利用者の活動が句会その他の文化、学術又は教育の発展に資する活動と認める場合その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。

3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、句会室の利用を終了したとき(第14条の規定による利用の制限若しくは停止又は利用許可の取消しがあったときを含む。)は、句会室を原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第17条 記念館を利用する者は、故意又は過失により、記念館の展示品、施設、設備等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後の記念館の管理に関し必要な利用許可その他の準備行為は、同日前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

区分

観覧料

個人

団体

(1人につき)

常設の展示を行っている場合

500円

400円

特別の企画による展示を行っている場合

1,000円を超えない範囲内で市長がその都度定める額

備考 団体とは、20人以上のものをいう。

村上鬼城記念館設置及び管理に関する条例

令和4年3月24日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)