○高崎工業団地造成組合議会個人情報保護条例
令和5年2月10日
工団造組条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、高崎工業団地造成組合議会が保有する個人情報について、その適正な取扱いを確保するため必要な事項を定めるものとする。
(個人情報の取扱い)
第2条 個人情報の収集及び開示その他個人情報の保護に関する事項については、他の条例に特別の定めがある場合を除き、高崎市議会個人情報保護条例(令和4年高崎市条例第50号)の規定の例による。この場合において、同条例第52条中「毎年度」とあるのは、「必要に応じ」とする。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。