○高崎市情報公開及び個人情報保護審査会条例施行規則
令和5年3月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和4年高崎市条例第40号)第13条の規定に基づき、高崎市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、市民部市民生活課において処理する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 高崎市情報公開審査会規則(平成元年高崎市規則第70号)
(2) 高崎市個人情報保護審議会規則(平成3年高崎市規則第32号)