○高崎市倉渕就労継続支援施設設置及び管理に関する条例
令和6年3月27日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市倉渕就労継続支援施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、障害者に就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上を図り、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的として、高崎市倉渕就労継続支援施設(以下「支援施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高崎市倉渕就労継続支援施設
位置 高崎市倉渕町川浦1051番地1
(事業)
第4条 支援施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第14項に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)に関する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、支援施設の設置の目的を達成するために必要な事業
(利用できる者)
第5条 支援施設を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法第22条第8項の障害福祉サービス受給者証(就労継続支援について同条第7項に規定する支給量が定められているものに限る。)の交付を受けた者
(2) 法第20条第1項の申請をした者で、法第22条第1項の支給要否決定を受けるまでの間に支援施設を利用することについて、緊急その他やむを得ない理由を有すると市長が認めたもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認めた者
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援施設の利用を制限することができる。
(1) 支援施設が定員に達しているとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、支援施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の中止)
第7条 市長は、支援施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、支援施設の利用を中止させることができる。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援施設の管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(1) 第5条第1号に掲げる者 法第29条第3項第1号の規定により算出した費用の額
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失により、支援施設の施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和6年規則第29号で令和6年10月1日から施行)
2 この条例の施行の日以後の支援施設の管理に関し必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。