○公金の徴収又は収納に関する事務の委託に関する取扱要綱

令和6年3月29日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高崎市財務規則(平成5年高崎市規則第27号)第48条の3の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定により市長が公金の徴収又は収納に関する事務を同条第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(収納に関する事務を委託することができる歳入等)

第2条 法第243条の2の5第1項の規定により市長が定める収納に関する事務を委託することができる歳入等は、次のとおりとする。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃貸料

(4) 物品売払代金

(5) 寄附金

(6) 貸付金の元利償還金

(7) 地方税(当該地方税に係る地方税法第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)

(8) 分担金

(9) 負担金

(10) 不動産売払代金

(11) 過料

(12) 損害賠償金(第14号に掲げる遅延損害金を除く。)

(13) 不当利得による返還金

(14) 第1号第2号第8号第9号及び第11号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第3号から第6号まで、第9号第10号及び前2号に掲げる歳入に係る遅延損害金

(徴収に関する事務を委託することができる歳入)

第3条 施行令第173条の2第1項の規定により、指定公金事務取扱者が徴収することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると市長が認める歳入は、同項各号に掲げる歳入とする。

(法第243条の2の5第2項に規定する市長が定める方法)

第4条 法第243条の2の5第2項に規定する市長が定める方法は、施行令第154条第3項ただし書に規定する方法とする。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

公金の徴収又は収納に関する事務の委託に関する取扱要綱

令和6年3月29日 告示第68号

(令和6年4月1日施行)