○専決処分事項の指定について

令和6年3月18日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 法律上市の義務に属する1件300万円以下の損害賠償の額の決定及び和解に関すること。

2 工事請負契約について議決契約金額の1割以内の変更契約を締結すること。

1 この議決の効力は、令和6年4月1日から生じるものとする。

2 専決処分事項の指定について(昭和48年12月20日議決)は、令和6年3月31日をもって廃止する。

専決処分事項の指定について

令和6年3月18日 議決

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和6年3月18日 議決