○高崎市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例
令和6年12月23日
条例第60号
(趣旨)
第1条 この条例は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、許可を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(許可を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模)
第3条 法第32条に規定する条例で定める規模の特定盛土等は、次に掲げるものとする。
(1) 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生じることとなるもの
(2) 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生じることとなるもの
(3) 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生じることとなるときにおける当該盛土及び切土(前2号に該当する盛土又は切土を除く。)
(5) 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
2 法第32条に規定する条例で定める規模の土石の堆積は、次に掲げるものとする。
(1) 高さが2メートルを超える土石の堆積
(2) 前号に該当しない土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートルを超えるもの
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。