○高崎市労使会館設置及び管理に関する条例
令和6年12月23日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市労使会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、本市の勤労者の福祉の増進及び労使協調を図るため、高崎市労使会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高崎市労使会館
位置 高崎市東町80番地1
(事業)
第4条 会館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 研修又は交流の場の提供に関すること。
(2) 文化・スポーツ活動に関する事業
(3) 余暇活動の推進に関すること。
(4) 会館を利用する者の利便性の向上及び労働団体の活動の場の創出に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第5条 会館を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本市に居住し、又は市内の事業所に勤務する労働者及び本市に居住し、又は市内に事業所を有する事業者(以下「労働者等」という。)
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者(労働者等を除く。以下「市民」という。)
2 市長は、前項の規定にかかわらず、会館の管理運営に支障がないと認めるときは、労働者等及び市民以外の者に会館を利用させることができる。
(利用の許可)
第6条 会館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、会館の管理上必要な条件を付すことができる。
3 市長は、会館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 会館の施設又は設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とする物品販売等に使用するとき。
(4) 会館周辺の静穏を害するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(目的外利用等の禁止)
第7条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外に会館を利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を制限し、若しくは中止させ、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が第6条第3項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により、会館を利用することができなくなったとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、会館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 会館の利用許可、利用許可の取消しその他の会館の運営に関する業務
(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理上市長が必要と認める業務
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、会館の管理を行わなければならない。
(使用料及び利用料金)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を支払わなければならない。
2 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合は、会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(使用料等の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
2 前条第2項の規定により利用料金を収入として収受する指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減免することができる。
(使用料等の還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第13条 利用者は、会館の利用を終了したとき(第8条の規定による利用の制限若しくは中止又は利用許可の取消しがあったときを含む。)は、直ちに会館を原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 故意又は過失により、会館の施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後の会館の管理に関し必要な利用許可、指定管理者の選定その他の準備行為は、同日前においても行うことができる。
別表(第10条関係)
1 会議室、ホール等
利用時間区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 17時30分~21時30分 | 9時~21時30分 | |||
専用利用 | 第1会議室 | 3,960円 | 4,480円 | 5,010円 | 12,900円 | |
第2会議室 | 3,960円 | 4,480円 | 5,010円 | 12,900円 | ||
第1・第2同時使用 | 5,230円 | 6,280円 | 7,330円 | 18,300円 | ||
第3会議室 | 3,440円 | 3,960円 | 4,480円 | 11,300円 | ||
第4会議室 | 3,440円 | 3,960円 | 4,480円 | 11,300円 | ||
第5会議室 | 3,440円 | 3,960円 | 4,480円 | 11,300円 | ||
和室 | 3,960円 | 4,480円 | 5,010円 | 12,900円 | ||
ホール | 平日 | 8,880円 | 11,000円 | 13,000円 | 31,800円 | |
休日等 | 9,930円 | 13,000円 | 15,200円 | 37,100円 | ||
多目的室 | 3,010円 | 3,010円 | 3,010円 | 8,100円 | ||
個人利用 | 規則で定める額 | |||||
附属設備 | 規則で定める額 |
備考
1 「休日等」とは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは休日等以外の日をいう。
2 利用者が労働者等及び市民以外の場合の使用料の額は、この表に定める額に1.3を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 利用時間がこの表に定める区分の時間に満たない場合であっても、当該区分の使用料を徴収する。
2 体育館
利用時間区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | 9時~21時 | |
全面 | 540円 | 540円 | 540円 | 1,620円 |
1/2面 | 270円 | 270円 | 270円 | 810円 |
附属設備 | 規則で定める額 |
備考
1 利用者が労働者等の場合の使用料の額は、この表に定める額に0.8を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 利用者が労働者等及び市民以外の場合の使用料の額は、この表に定める額に3.5を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 利用時間がこの表に定める区分の時間に満たない場合であっても、当該区分の使用料を徴収する。
3 駐車場
(1) 1台につき、最初の1時間までの時間に係る使用料の額は30分までごとに160円とし、1時間を超える時間に係る使用料の額は30分までごとに150円とする。
(2) 前号の規定にかかわらず、会館を利用するために駐車する場合の使用料については、体育館を利用する場合は1時間まで、会議室、ホール等を利用する場合は3時間まで無料とし、これらの時間を超える時間に係る使用料の額は、1台につき、1時間までごとに100円とする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、午後10時30分から翌日の午前7時30分まで引き続き駐車する場合における当該時間に係る使用料の額は、1台につき、1,040円とする。