○高崎伝統文化の館設置及び管理に関する条例
令和7年3月21日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎伝統文化の館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、伝統文化の振興を図り、もってその発展に寄与するため、市民の伝統文化の振興を図る主体的活動の拠点として、高崎伝統文化の館(以下「文化の館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 文化の館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高崎伝統文化の館
位置 高崎市歌川町42番地1
(職員)
第4条 文化の館に、会長、館長その他必要な職員を置くことができる。
(利用者の範囲)
第5条 文化の館を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 高崎市文化協会に加盟する団体
(2) 前号に掲げるもののほか、芸術文化活動を行う団体その他の団体であって市長が適当と認めるもの
(利用の許可)
第6条 文化の館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、文化の館の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第7条 市長は、利用許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 文化の館の施設及び設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 専ら営利を目的とするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、文化の館の管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(目的外利用等の禁止)
第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外に文化の館を利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化の館の利用を制限し、若しくは停止させ、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が第7条各号のいずれかに該当したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 文化の館が災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を支払わなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、文化の館の利用を終了したとき(第9条の規定による利用の制限若しくは停止又は利用許可の取消しがあったときを含む。)は、文化の館を原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 故意又は過失により、文化の館の施設又は設備を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(販売行為の禁止)
第15条 何人も文化の館内において、次に掲げるものを除き、利用者等を対象とする物品の販売行為をしてはならない。
(1) 売店として市長の許可を受けた者が販売する物品
(2) 利用者が自ら販売し、又は他に販売させる入場券、案内解説等のための印刷物その他これらに類するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に許可した物品
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後の文化の館の管理に関し必要な利用許可その他の準備行為は、同日前においても行うことができる。
別表(第10条関係)
時間区分 団体区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時~12時 | 14時~17時 | 18時~21時 | 9時~21時 | |
本市団体 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
上記以外の団体 | 1,100円 | 1,100円 | 1,210円 | 3,410円 |
備考
1 本市団体とは、市内を主たる活動の場所とする団体のことをいう。
2 利用時間がこの表に定める区分の時間に満たない場合であっても、当該区分の使用料を徴収する。