○高崎市児童相談所設置条例
令和7年3月21日
条例第18号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づき、児童相談所を設置する。
(名称、位置及び管轄区域)
第2条 児童相談所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 高崎市児童相談所
位置 高崎市問屋町四丁目4番地1
管轄区域 本市全域
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年10月1日から施行する。
○高崎市児童相談所設置条例
令和7年3月21日
条例第18号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づき、児童相談所を設置する。
(名称、位置及び管轄区域)
第2条 児童相談所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 高崎市児童相談所
位置 高崎市問屋町四丁目4番地1
管轄区域 本市全域
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年10月1日から施行する。