○高崎市児童相談所設置条例

令和7年3月21日

条例第18号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づき、児童相談所を設置する。

(名称、位置及び管轄区域)

第2条 児童相談所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 高崎市児童相談所

位置 高崎市問屋町四丁目4番地1

管轄区域 本市全域

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

高崎市児童相談所設置条例

令和7年3月21日 条例第18号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和7年3月21日 条例第18号