○高崎市立保育所特定乳児等通園支援事業等運営規程

令和7年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市立保育所(以下「保育所」という。)における乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。)及び特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)(以下これらの事業を「特定乳児等通園支援事業等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令8規則27・一部改正)

(特定乳児等通園支援事業等の目的及び運営の方針)

第2条 特定乳児等通園支援事業等は、利用乳幼児(高崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年高崎市条例第21号。以下「条例」という。)第2条に規定する利用乳幼児をいう。以下同じ。)及び特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学前子ども(法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)(以下「利用乳幼児等」という。)が心身ともに健やかに育成されるよう、適正な乳児等通園支援(条例第2条に規定する乳児等通園支援をいう。)及び特定乳児等通園支援(以下これらを「特定乳児等通園支援等」という。)を提供することを目的とする。

2 特定乳児等通園支援事業等の運営の方針は、次のとおりとする。

(1) 良質かつ適切な内容及び水準の特定乳児等通園支援等の提供を行うことにより、全ての利用乳幼児等が健やかに成長するための環境が等しく確保されることを目指す。

(2) 利用乳幼児等の意思及び人格を尊重して、常に利用乳幼児等の立場に立って、特定乳児等通園支援等を提供する。

(3) 地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、群馬県、小学校、他の特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者、子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

(令8規則27・一部改正)

(提供する特定乳児等通園支援等の内容)

第3条 保育所は、法、児童福祉法、条例高崎市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年高崎市条例第9条)その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づき、利用乳幼児等の活発な活動を促し、心身の発達を図るため、次に掲げる内容の特定乳児等通園支援等を提供する。

(1) 健康で明るく豊かな感性を育むもの

(2) 伸び伸びと創造的に自己を表現できる能力を育むもの

(3) 自ら物事に意欲的に取り組み、やり遂げる能力を育むもの

(4) 人に対しおおらかで、人を思いやる心情を育むもの

(令8規則27・一部改正)

(職員の職種、員数及び職務の内容並びに利用定員)

第4条 特定乳児等通園支援等を提供する保育所並びに当該保育所に置く職員の職種及び員数並びに利用定員は、別表1のとおりとする。

2 前項の職員は、特定乳児等通園支援事業等に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。

(令8規則27・一部改正)

(特定乳児等通園支援等を行う日及び時間並びに提供を行わない日)

第5条 保育所において、特定乳児等通園支援等の提供を行う日は、月曜日から金曜日までとし、特定乳児等通園支援等の提供を行う時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず非常災害その他急迫の事情があるとき、又は行事等により特定乳児等通園支援等の提供を行うことが困難であるときは、その提供を行わないことができる。

3 保育所において特定乳児等通園支援等の提供を行わない日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(4) 前3号に定めるもののほか、保育所の長が特に必要と認め、かつ、市長が承認した日

(令8規則27・一部改正)

(保護者から受領する費用の種類及び額並びに支払を求める理由)

第6条 保育所が利用乳幼児等の保護者から受領する費用の種類及び額並びに支払を求める理由は、別表2のとおりとする。

2 市長は特別の理由があると認めたときは、前項の規定により受領する費用の額を減額することができる。

(令8規則27・一部改正)

(利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項)

第7条 保育所の長は、特定乳児等通園支援等の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用の申込みを行った保護者に対し、運営規程を当該保護者に交付して説明を行い、当該特定乳児等通園支援等の提供の開始について当該保護者の同意を得るものとする。

2 利用に当たっての予約は、5日前までに行うものとする。

3 市長は、利用乳幼児等が次のいずれかに該当するときは、当該利用乳幼児等に係る特定乳児等通園支援等の提供を終了するものとする。

(1) 法第6条の3第23項に規定する乳児若しくは幼児又は支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。

(2) 利用乳幼児等の継続した特定乳児等通園支援事業等の利用に重大な支障又は困難が生じたとき。

(令8規則27・一部改正)

(緊急時等における対応方法)

第8条 保育所の職員は、特定乳児等通園支援等の提供を行っているときに利用乳幼児等に健康状態の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに当該利用乳幼児等の保護者に連絡をするとともに、嘱託医に相談する等の必要な措置を講じる。

(令8規則27・一部改正)

(非常災害対策)

第9条 保育所の長は、非常災害に対する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を実施する。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に関する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行う。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第10条 保育所の長は、利用乳幼児等の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じる。

(令8規則27・一部改正)

(苦情等の解決のための措置)

第11条 市長は、提供した特定乳児等通園支援等に関する利用乳幼児等の保護者等からの苦情及び要望(以下この条において「苦情等」という。)に迅速かつ適切に対応するため、保育所に苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員会を置く。

2 前項の規定による苦情解決責任者は、保育所の長とする。

3 苦情解決責任者は、苦情等を受け付けたときは、当該苦情等の内容を記録するとともに、速やかに事実関係等を調査し、当該苦情等の解決に努める。

(令8規則27・一部改正)

(秘密保持)

第12条 市長は、利用乳幼児等に関する情報を適切に扱い、他の特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者、子ども・子育て支援事業を行う者又は他の児童福祉施設等に対して当該情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該利用乳幼児等の保護者の同意を得るものとする。

(令8規則27・一部改正)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第27号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

(令8規則27・全改)

施設名

職種

員数

利用定員

箕郷第五保育園

保育士

1人以上

6人

吉井保育所

保育士

1人以上

6人

別表2(第6条関係)

(令8規則27・一部改正)

費用の種類

費用の額

費用の支払を求める理由

利用料金

30分あたり150円

特定乳児等通園支援等の提供に係る経費の一部として徴収するもの

高崎市立保育所特定乳児等通園支援事業等運営規程

令和7年3月31日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)