○高崎市水道料金及び下水道使用料の軽減並びに免除に関する取扱規程
令和7年5月16日
上下企管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、高崎市給水条例(昭和36年高崎市条例第34号)第31条の規定による水道料金の軽減又は免除及び高崎市下水道条例(昭和35年高崎市条例第8号)第20条の規定による使用料の減免(以下これらを「減免」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(減免)
第2条 高崎市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免をすることができる。
(1) 災害その他これに類する事由により漏水した場合
(2) 地下に埋設された部分からの漏水であって、漏水を発見することが容易でなかったと認める場合
(3) 前号に規定する漏水以外の漏水であって、漏水を発見することが極めて困難であったと認める場合
(4) その他公益上特別の理由があると認めた場合
(1) 漏水の事実を知りながら修繕を延期し、又は怠った場合
(2) 漏水頻度の多い給水装置について、修繕を勧告しても応じないことにより漏水した場合
(3) 給水装置を新設し、又はメーターの取付けをし、若しくは口径を変更した日から起算して1年を経過せずに漏水した場合
(4) 蛇口、トイレ、給湯器等からの漏水であって、漏水箇所を目視により確認できた場合
(5) 貯水槽等でのボールタップの作動不良等によるオーバーフロー、ゴミ詰まり等が原因で漏水した場合
(6) 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)で定める基準に適合しない給水装置から漏水した場合
(7) 宅地内の給水装置等の工事によって埋設水道管を損傷し、漏水した場合
(8) 漏水の原因が、水道法(昭和32年法律第177号)及び高崎市給水条例の規定に違反した行為によるものである場合
(9) 漏水してもなお請求が基本料金以内である場合
(減免の取消し)
第4条 管理者は、虚偽の申請その他不正な行為により減免を受けた者については、当該減免を取り消すものとする。
(減免の額の算定)
第5条 減免の額は、使用水量に次の表により算出した減量の割合を乗じて得た水量(その水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)をもって算定する。
推定漏水量を実績使用水量で除して得た値 | 減量の割合 |
5以下の値 | 2分の1 |
5を超え10以下の値 | 3分の2 |
10を超える値 | 4分の3 |
備考
1 「推定漏水量」とは、使用水量から実績使用水量を減じて得た水量をいう。
2 実績使用水量は、漏水があったと認められる月の前年同期の使用水量とし、前年同期の記録がない場合は、前4月の使用水量の平均値とする。ただし、長期間の漏水その他の事情により前年同期の使用水量又は前4月の使用水量の平均値を実績使用水量とすることが適当でないと認められるときは、修繕が完了した日から同日以後最初に到来する使用水量計量定例日までの使用水量をその期間の日数で除して得た値に60を乗じて得た水量(その水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り上げた水量)を実績使用水量とすることができる。
3 実績使用水量が基本料金以内の水量(以下「基本水量」という。)に満たない場合は、基本水量をもって実績使用水量とする。
4 下水道使用料にあっては、推定漏水量の全量が地下浸透したと認められる場合は、推定漏水量の全量を減量する。
(減免の期間)
第6条 減免できる期間は、特別の事情があると認められた場合を除き、原則2月分とする。ただし、長期にわたる漏水で、漏水を発見することが困難であったと認められる場合は、4月分とする。
(その他)
第7条 この規程に定めのない事項については、管理者がその都度定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の日前に水道料金及び下水道使用料の軽減並びに免除に関する内規に基づいてされた申請は、この規程に基づいてされた申請とみなす。