○高崎市児童福祉施設入所等の費用徴収規則

令和7年9月30日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により、法第27条第1項第3号若しくは第2項に規定する措置(以下「児童福祉施設入所等の措置」という。)に係る費用又は法第33条の6の規定による児童自立生活援助の実施(以下「児童自立生活援助の実施」という。)に要する費用(以下これらを「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、児童福祉施設入所等の措置により委託し、入所させ、若しくは入院させた者又は児童自立生活援助の実施を受けた者(別表第1及び別表第2において「入所者」という。)の費用の全部又は一部を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者(以下「納入義務者」という。)から徴収する。

(1) 児童福祉施設入所等の措置の場合 本人又はその扶養義務者

(2) 児童自立生活援助の実施の場合 本人

(徴収金の額)

第3条 前条の規定により市長が徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 児童福祉施設入所等の措置(障害児入所施設及び指定発達支援医療機関(入所に限る。)に係るものを除く。)及び児童自立生活援助の実施 別表第1に定める額

(2) 児童福祉施設入所等の措置(障害児入所施設及び指定発達支援医療機関(入所に限る。)に係るものに限る。) 別表第2に定める額

(通知)

第4条 市長は、徴収金の額を決定し、又はこれを変更したときは、その額を納入義務者に通知するものとする。

(納入の方法)

第5条 納入義務者は、当該月分の徴収金を翌月の末日までに納入しなければならない。

(徴収金の軽減)

第6条 市長は、やむを得ない事情により第3条に定める額により難いと認めるときは、徴収金の額について、同条に定める額の範囲内において別段の定めをすることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

2 令和元年7月1日前から引き続き児童福祉施設入所等の措置(障害児入所施設及び指定発達支援医療機関(入所に限る。)に係るものを除く。)又は児童自立生活援助の実施を受けている者が属する世帯の階層区分の認定に係る所得割の額については、当該措置又は援助を解除するまでの間、控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定によって計算するものとする。

別表第1(第3条関係)

各月初日の入所者の属する世帯の階層区分

入所施設

児童自立支援施設通所部

児童心理治療施設通所部

児童自立生活援助事業所

階層区分

定義

徴収金基準額(月額)

徴収金基準額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B1

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

単身世帯、母子世帯等、在宅障害児(者)のいる世帯及びその他の世帯

0円

0円

B2

B1階層を除く世帯

2,200円

1,100円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500円

2,200円

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

6,600円

3,300円

D2

9,001円から27,000円まで

9,000円

4,500円

D3

27,001円から57,000円まで

13,500円

6,700円

D4

57,001円から93,000円まで

18,700円

9,300円

D5

93,001円から177,300円まで

29,000円

14,500円

D6

177,301円から258,100円まで

支弁額(その額が41,200円を超えるときは、41,200円)

20,600円

D7

258,101円から348,100円まで

支弁額(その額が54,200円を超えるときは、54,200円)

支弁額(その額が27,100円を超えるときは、27,100円)

D8

348,101円から456,100円まで

支弁額(その額が54,200円を超えるときは、54,200円)

支弁額(その額が34,300円を超えるときは、34,300円)

D9

456,101円から583,200円まで

支弁額(その額が85,000円を超えるときは、85,000円)

支弁額(その額が42,500円を超えるときは、42,500円)

D10

583,201円から704,000円まで

支弁額(その額が102,900円を超えるときは、102,900円)

支弁額(その額が51,400円を超えるときは、51,400円)

D11

704,001円から852,000円まで

支弁額(その額が122,500円を超えるときは、122,500円)

支弁額(その額が61,200円を超えるときは、61,200円)

D12

852,001円から1,044,000円まで

支弁額(その額が143,800円を超えるときは、143,800円)

支弁額(その額が71,900円を超えるときは、71,900円)

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

支弁額(その額が166,600円を超えるときは、166,600円)

支弁額(その額が83,300円を超えるときは、83,300円)

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

支弁額(その額が191,200円を超えるときは、191,200円)

支弁額(その額が95,600円を超えるときは、95,600円)

D15

1,426,501円以上

支弁額

支弁額

備考

1 この表及び次表において「当該年度分の市町村民税」とあるのは、4月から6月までの月分については、「前年度分の市町村民税」とする。

2 この表及び次表のB1階層における「単身世帯」「母子世帯等」「在宅障害児(者)のいる世帯」「その他の世帯」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯(児童自立生活援助事業の実施を受けている者は、単身世帯とみなす。)

(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる障害児又は障害者(社会福祉施設に措置された障害児若しくは障害者、法第24条の2の規定により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項及び第12項から第14項までのサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

3 この表及び次表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、この表及び次表のD1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 階層区分の認定について、控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。

5 所得割の額を算定する場合には、入所者及びその入所者の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

6 この表において「入所施設」とは、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設をいう。

7 同一世帯に2人以上の入所者がいる場合は、その月の徴収金基準額が最も高い入所者以外の入所者に係る徴収金基準額については、その施設のこの表の徴収金基準額に0.1を乗じて得た額とする。

8 入所者の属する世帯の扶養義務者が法第21条の5の2の障害児通所給付費又は法第24条の2の障害児入所給付費を支給されている場合には、当該入所者の世帯に係る徴収金基準額については、次の式により算定した額を上限額とする。

入所施設に係る徴収金基準額+入所施設に係る徴収金基準額×0.1×(当該世帯における施設入所児童の人数-1)

9 備考8の規定にかかわらず、当該世帯における施設入所児童について、徴収金基準額が全額徴収若しくは日割りである場合又は児童心理治療施設通所部若しくは児童自立支援施設通所部の徴収金基準額である場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の合算額を当該世帯の上限額とする。この場合において、法第21条の5の2の障害児通所給付費又は法第24条の2の障害児入所給付費の支給に係る児童について、徴収金基準額は、「障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金について(令和5年6月30日こ支障第13号こども家庭庁長官通知)」の規定により算出するものとする。

10 備考8又は備考9の規定により算出した額がその月の利用者負担額(法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療又は法第24条の20に規定する障害児入所医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合は当該支払った額とする。)をいう。以下同じ。)を上回る場合は、備考8又は備考9の規定により算出した額と障害児施設の利用者負担額との差額を入所施設に係る徴収金基準額とし、障害児施設の利用者負担額が備考8又は備考9の規定により算出した額を上回る場合は、入所施設に係る徴収金基準額は0円とする。

11 小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童又は児童養護施設に入所している児童が児童自立支援施設又は児童心理治療施設通所部へ通所する場合は、当該通所に係る費用の徴収を免除するものとする。

12 この表において「施設入所児童」とは、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親以外の施設に入所若しくは通所している児童をいう。

別表第2(第3条関係)

各月初日の入所者の属する世帯の階層区分

入所施設

階層区分

定義

徴収金基準額(月額)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

B1

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

単身世帯、母子世帯等、在宅障害児(者)のいる世帯及びその他の世帯

0円

B2

B1階層を除く世帯

2,200円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500円

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

1円から12,000円まで

6,600円

D2

12,001円から30,000円まで

9,000円

D3

30,001円から60,000円まで

13,500円

D4

60,001円から96,000円まで

18,700円

D5

96,001円から189,000円まで

29,000円

D6

189,001円から277,000円まで

支弁額(その額が41,200円を超えるときは、41,200円)

D7

277,001円から348,000円まで

支弁額(その額が54,200円を超えるときは、54,200円)

D8

348,001円から465,000円まで

支弁額(その額が68,700円を超えるときは、68,700円)

D9

465,001円から594,000円まで

支弁額(その額が85,000円を超えるときは、85,000円)

D10

594,001円から716,000円まで

支弁額(その額が102,900円を超えるときは、102,900円)

D11

716,001円から864,000円まで

支弁額(その額が122,500円を超えるときは、122,500円)

D12

864,001円から1,056,000円まで

支弁額(その額が143,800円を超えるときは、143,800円)

D13

1,056,001円から1,238,000円まで

支弁額(その額が166,600円を超えるときは、166,600円)

D14

1,238,001円から1,439,000円まで

支弁額(その額が191,200円を超えるときは、191,200円)

D15

1,439,001円以上

支弁額

備考

1 所得割の額の算定方法は、地方税法及び前表備考3に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(2) 入所者の属する世帯の扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

2 この表における「入所施設」とは、障害児入所施設及び指定発達支援医療機関(入所に限る。)をいう。

3 同一世帯に2人以上の入所者がいる場合は、その月の徴収金基準額が最も高い入所者以外の入所者に係る徴収金基準額については、この表の徴収金基準額に0.1を乗じて得た額とする。

4 入所者が3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障害児であって小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合は、法第56条第2項の規定にかかわらず、当該入所者に係る措置費のうち実費負担に相当する部分を除いた部分については、徴収しないこととする。

5 備考4の規定は、B2階層と認定された世帯に属する入所者が3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過する前の障害児である場合についても、同様とする。

高崎市児童福祉施設入所等の費用徴収規則

令和7年9月30日 規則第53号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和7年9月30日 規則第53号