○高崎市児童相談所長に対する事務委任に関する規則

令和7年9月30日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を高崎市児童相談所長(以下「所長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(児童福祉法による事務)

第2条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第32条第1項の規定により所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第27条第1項の規定による児童及び保護者の措置に関すること。

(2) 法第27条第2項の規定による指定発達支援医療機関への治療等の委託に関すること。

(3) 法第33条の6の規定による児童自立生活援助の実施等に関すること。

2 地方自治法第153条第1項の規定により、法及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下この項において「令」という。)に基づく事務のうち、所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第24条の3第1項の規定による障害児入所給付費の支給の申請の受理に関すること。

(2) 法第24条の3第2項の規定による障害児入所給付費の支給の要否の決定に関すること。

(3) 法第24条の3第6項の規定による入所受給者証の交付に関すること。

(4) 法第24条の4第1項の規定による入所給付決定の取消しに関すること。

(5) 法第24条の4第2項の規定による入所受給者証の返還の請求に関すること。

(6) 法第24条の5の規定による入所給付決定の特例の認定に関すること。

(7) 法第25条の7第1項第3号及び第2項第4号、第25条の8第4号並びに第26条第1項第6号の規定による報告の徴取に関すること。

(8) 法第27条の2第1項の規定による児童自立支援施設又は児童養護施設に入所させる措置に関すること。

(9) 法第27条の3の規定による家庭裁判所への送致に関すること。

(10) 法第28条第1項から第3項までの規定による保護者からの隔離措置に関すること。

(11) 法第29条の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入調査等に関すること。

(12) 法第30条第1項及び第2項の規定による4親等内の児童以外の児童の同居に係る届出の受理に関すること。

(13) 法第30条の2の規定による児童の保護に必要な指示又は報告の徴取に関すること。

(14) 法第31条第2項から第4項までに規定する児童福祉施設等の在所期間の延長等の措置に関すること。

(15) 法第31条の2第1項及び第2項に規定する児童福祉施設の在所期間の延長等の措置に関すること。

(16) 法第33条第2項、第18項及び第20項の規定による児童の一時保護に関すること。

(17) 法第56条第2項の規定による費用(法第50条第7号から第7号の3までに規定するものに限る。)の徴収に関すること。

(18) 法第57条の3第3項の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は職員による質問に関すること。

(19) 令第1条の2第2項の規定による生活上の援助等が必要な児童の認定に関すること。

(20) 令第30条の規定による里親への指導に関すること。

(21) 令第33条の規定による4親等内の児童以外の児童を同居させた者の居住地変更等に係る通知に関すること。

(児童虐待の防止等に関する法律による事務)

第3条 地方自治法第153条第1項の規定により、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第8条の2の規定による出頭要求等に関すること。

(2) 法第9条第1項の規定による立入調査等に関すること。

(3) 法第9条の2の規定による再出頭要求等に関すること。

(4) 法第9条の3第1項から第3項まで及び第5項の規定による臨検、捜索等に関すること。

(5) 法第10条の3の規定による臨検等の結果の報告の徴取に関すること。

(6) 法第11条第4項、第5項及び第7項の規定による児童虐待を行った保護者に対する指導等に関すること。

(7) 法第13条第1項から第3項までの規定による施設入所等の措置の解除等に関すること。

(8) 法第13条の2の規定による施設入所等の措置の解除時の安全確認等に関すること。

(特例)

第4条 所長は、委任事務であっても、重要又は異例の事例については、その権限の行使にあたりあらかじめ市長の指揮を受けなければならない。

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

高崎市児童相談所長に対する事務委任に関する規則

令和7年9月30日 規則第54号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和7年9月30日 規則第54号