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承諾なしに財産が差し押さえられたが

ページID:0004375 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

Q 現在、市税を滞納していますが、承諾をとらないまま、私の財産が差し押さえられました。このようなことが許されるのでしょうか?

法律では「徴税吏員は督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押えなければならない」(国税徴収法第47条)と規定されています。このことから、差押えは事前連絡や納税者の同意を必要としない、正当な行政処分となります。

やむをえず、納期限までに納付できない事情がある場合には、納税課までご連絡ください。

※納期限まで納付ができないについての詳細は下記のページをご覧ください。

納期限まで納付ができない