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市県民税とは

ページID:0003802 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

市県民税とは、「市民税」と「県民税」を合わせた呼び名で、住民税とも呼ばれます。
市県民税は、毎年1月1日現在に住所がある市(県)に支払う税です。
次のとおり均等割と所得割とがあり、その合計額が市県民税の年税額となります。

均等割

広い範囲の市民に均等の額を負担していただくものです。一定の条件に当たる人を除く全員に課税されます。

平成26年度から

区分 市民税 県民税 合計
上乗せ前の均等割額 3,000円 1,000円 4,000円
東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源※1
(~令和5年度まで)
500円 500円 1,000円
ぐんま緑の県民税※2
(~令和5年度まで)
- 700円 700円
合計 3,500円 2,200円 5,700円

※1 東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源を確保するために、市民税及び県民税の均等割にそれぞれ500円が上乗せされます。
復興増税(市県民税の均等割上乗せ分)の活用について [PDFファイル/64KB]

※2 県民共有の財産である豊かな森林環境を適切に整備、及び保全していくための施策の財源を確保するために、県民税の均等割に700円が上乗せされます。課税期間が5年間延長され、令和5年度までとなりました。

平成25年度まで

市民税 県民税 合計
3,000円 1,000円 4,000円

所得割

所得に応じた金額を負担していただくものです。

課税の基になる所得(課税所得)に関係なく一律10%(市民税6%+県民税4%)

納期

普通徴収(事業所得者等)

6月・8月・10月・翌年1月

特別徴収(給与所得者)

6月から翌年5月まで年12回

特別徴収(年金所得者)

4月・6月・8月(仮徴収期間)

10月・12月・翌年2月(本徴収期間)

市県民税の計算のしかた

課税の基になる所得(課税所得)とは、次の式で求めます。

課税の基になる所得(課税所得)=所得-控除

所得とは収入から必要経費を差し引いた金額のことです。給与収入と公的年金等の収入については、一定の計算式で所得を計算します。

控除とは生計の内容により受けられる、所得から差し引かれるものです。
社会保険料控除や扶養控除などがあります。

市県民税の試算

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