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寄附金税額控除について

ページID:0002422 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示
  • 平成27年度税制改正において、平成28年度から地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)の特例控除額の上限が市県民税所得割の10%から20%に引き上げられました。
  • 平成23年度税制改正において、平成24年度から市県民税における寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。

平成23年度以前の寄附金税額控除について

控除対象寄附金

  • 地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)
    ※令和元年度の税制改正より令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、総務大臣が一定の基準に適合する地方団体を特例控除の対象として指定されたものに限られます。
  • 群馬県共同募金会・日本赤十字社(群馬県支部)に対する寄附金
  • 群馬県・高崎市が条例で指定する寄附金

地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)

地方公共団体(都道府県・市町村等)に対する寄附金控除について、2,000円を超える寄附をした場合に、一定限度まで市県民税から控除されます。

市県民税の控除額(税額控除)

次のアとイの合計額が「市県民税寄附金控除額」として、寄附した翌年度の市県民税から控除されます。

ア 基本控除額

(地方公共団体に対する寄附金の合計額-2,000円)×10%

イ 特例控除額

(地方公共団体に対する寄附金の合計額-2,000円)×(下表から求めた割合)

割合表
市民税県民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
0円から195万円以下の金額 84.895%
195万円を超え330万円以下の金額 79.790%
330万円を超え695万円以下の金額 69.580%
695万円を超え900万円以下の金額 66.517%
900万円を超え1800万円以下の金額 56.307%
1800万円を超え4000万円以下の金額 49.160%
4000万円を超える金額 44.055%
0円未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合)
90%
0円未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合)
地方税法に定める割合

※人的控除差調整額とは50,000円+人的控除の差の合計額をいいます。

参考資料 市県民税と所得税の人的控除例

注意

  • アの地方公共団体に対する寄附金の合計額は、その年の総所得金額等の30%が限度額です。
  • イの限度額は、市県民税所得割額の20%です。

申告の方法

平成27年3月31日までに行った寄附

確定申告又は市県民税申告(以下「確定申告等」という)が必要になります。この場合、所得税については所得控除、市県民税については税額控除となります。

平成27年4月1日以降に行う寄附

原則として、確定申告等が必要になります。この場合、所得税については所得控除、市県民税については税額控除となります。

ただし、確定申告等が不要な給与所得者等については、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することにより、寄附金控除のみを受ける申告が不要になる場合があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

平成27年4月1日以降に行うふるさと納税(地方公共団体への寄附)から適用される制度です。通常、ふるさと納税に係る所得税・市県民税の控除を受けるためには、確定申告(市県民税申告)書を提出する必要がありますが、この特例制度により、確定申告書等を提出せずに、原則、所得税の控除相当分と合わせて市県民税の控除を受けることができます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

東日本大震災に対する義援金等についての寄附金税額控除の取扱い

東日本大震災によって被災された方、被災地方公共団体の救護を目的として募金活動を行っている団体に対する義援金のうち下記に該当する義援金等は、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)として、市県民税の寄附金税額控除の対象となります。

対象となる義援金等

当該募集団体に対する義援金等が、最終的に次のア又はイに拠出されていることが新聞記事、募金要綱又は募金趣意書等で明らかにされていることが必要です。

ア 被災地方団体
イ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条又は第42条に規定する地域防災計画に基づき地方公共団体が関係機関と組織する義援金配分委員会等

詳しくは、下記の総務省ホームページをご覧ください。

あなたの『ふるさと寄付金』が被災者支援に活かされます!(総務省)<外部リンク>

群馬県・高崎市が条例で指定する寄附金

所得税の寄附金控除の対象となる公益法人等のうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして認めるものを、地方公共団体が条例で指定し、市県民税の寄附金控除の対象として追加しています。 該当する公益法人等に対する寄附金控除について、2,000円を超える寄附をした場合に、一定限度まで市県民税から控除されます。

高崎市が指定した公益法人等の寄附金一覧(令和5年12月28日現在) [PDFファイル/271KB]

市県民税の控除額(税額控除)

次の額が「市県民税寄附金控除額」として、寄附した翌年度の市県民税から控除されます。
なお、市県民税寄附金控除の対象となる寄附金の限度額は、その年の総所得金額等の30%です。

控除額

(公益法人等に対する寄附金の合計額-2,000円)×10%

申告の方法

市県民税と所得税の双方の寄附金控除を受けるには、税務署へ「所得税の確定申告」が必要です。その際には、支払先から発行される寄附金受領証明書等が必要となりますので、申告時期まで大切に保管してください。
なお、税務署へ所得税の確定申告を提出せず、市県民税の寄附金控除のみを受けようとする場合は、高崎市へ「市県民税の申告」をしてください。

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