市街化調整区域における開発について

市街化調整区域とは

市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域であり原則として宅地造成や建物の建築ができない区域になります。しかしながら、スプロール防止の観点から支障のないと認められるもの等であれば、都市計画法第34条により例外的に開発行為が認められています。

高崎市では、都市計画法第34条に基づき、以下の条例及び運用基準を定めています。

市街化調整区域で認められる開発行為

申請書類

開発許可基準の改正について

改正都市計画法施行日(平成19年11月30日施行)後の許可基準等の改正について掲載してあります。
改正を行った各許可基準等の詳細については、下記をご覧ください。

PDF(Portable Document Format)ファイルの利用には、アドビシステムズ社から無償で配布されているAdobe Reader等のアプリケーションが必要になります。

最新のAdobe Readerプログラムを入手する

このページの担当

  • 開発指導課
  • 電話:027-321-1356
  • ファクス:027-323-5296