臨時運行許可申請(仮ナンバー)
お知らせ
高崎市では令和2年4月1日から、自動車臨時運行許可申請書の様式が変わります。
【主な変更点】
- 自動車臨時運行許可申請書の様式が全国統一になり、申請書への押印が不要になります。
- 番号標の受領者が申請人と異なる場合は受領者の住所・氏名の記入が必要になります。
自動車臨時運行許可申請書(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)
臨時運行許可制度
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合など、道路運送車両法に定められた特定の目的に限り、あらかじめ運行の期間・目的・経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
通称「仮ナンバー」と呼ばれる、赤い斜線の入ったナンバープレートを貸し出します。
対象となる自動車の種類
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型二輪自動車(251cc以上)
注意:250cc以下の軽二輪自動車には仮ナンバー制度はありません。
申請経路
出発地・経由地・目的地までの最短距離で、その経路に高崎市が含まれる場合に許可されます。
貸し出し期間
運行目的・経路等から判断して必要最小限度の日数とする(最大5日間まで)
運行の目的
- 車検切れ車両の継続検査のための回送
- 未登録自動車の新規検査のための回送
- 未登録自動車の新規登録のための回送
- 登録番号標等再交付を受けるための回送(ナンバープレートが盗難に遭ったとき等)
- 予備検査のための回送
- 検査登録を受けることを前提とした整備、修理など
注意:上記の目的以外にも許可できるケースもございます。ご不明な点につきましては本庁資産税課または各支所税務課までお問合せください。
必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
自動車臨時運行許可申請書(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)をダウンロードしてご利用ください。 - 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 ⇒ 原本
※自動車を走らせる当日が保険期間内(最終日除く)であるもの。 - 自動車を確認するための書面 ⇒ 写し可
例:自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、自動車通関証明書 等 - 身分証明書
例:運転免許証、在留カード又は特別永住者証明書、健康保険証、パスポート 等 - 許可手数料 750円
申請受付日及び場所
自動車を走らせる当日、または前日のみとなります。
本庁資産税課、各支所税務課、各市民サービスセンターで午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)まで受け付けております。
返却
ナンバープレート及び臨時運行許可証(紙)とともに、有効期限満了の日から5日以内に申請した窓口に返却してください。期限を過ぎても返却されないと、道路運送車両法違反により罰則が適用される場合があります。
盗難・紛失・き損
ナンバープレートを盗難・紛失・き損した場合
警察へ盗難届・紛失届を出してください。その届の受理番号、どこの警察へ届け出たのか、被害年月日、届出年月日を控えてきてください。
申請した窓口にて紛失(き損)届(PDF形式 48KB)に記名・押印し、あわせて始末書を提出していただきます。
その際、現物弁済相当額をお支払いいただきます。
臨時運行許可証を盗難・紛失・き損した場合
申請した窓口にて紛失(き損)届(PDF形式 48KB)に記名・押印し、提出していただきます。
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