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軽自動車税(種別割)の税率(額)

ページID:0002668 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

地方税法の一部改正により、平成27年度から軽自動車税(種別割)の税額が引き上げられました。

車両の種類や新規登録の年度によって税率が異なります。

税制改正(地方税)(総務省)<外部リンク>

二輪車および小型特殊自動車等

税制改正により、平成28年度から税率が引き上げられました。

軽自動車等の種類 排気量等の区分 税率(年税)
原動機付自転車 第一種 一般原付 50cc以下、0.6kW以下(白色ナンバー) 2,000円
第一種 特定原付 0.6kW以下(白色ナンバー) ※1 2,000円

第二種(乙)   50cc超90cc以下、0.6kW超0.8kW以下(黄色ナンバー)

2,000円
第二種(甲)   90cc超125cc以下、0.8kW超1.0kW以下(桃色ナンバー) 2,400円
ミニカー               50cc以下、0.6kW以下(水色ナンバー) ※2 3,700円
小型特殊自動車(緑ナンバー) フォークリフト等・最高速度15キロ以下 5,900円
農耕用・最高速度35キロ未満 2,400円
軽二輪 126cc~250cc以下 3,600円
小型自動車(二輪) 250ccを超えるもの 6,000円

※1 「特定小型原動機付自転車」:車体の長さ190cm以下、幅60cm以下、最高速度20km/h以下の電動キックボード等

※2 「ミニカー」:三輪以上のもので車室を有するもの、または左右の輪距が50センチを超えるもの

三輪および四輪以上の軽自動車

平成27年4月1日以降に新規登録された三輪および四輪の軽自動車等については、税率が引き上げられました。

また、税制改正により軽自動車税(種別割)の税率が見直され、新規登録から13年を経過した軽自動車(電気自動車、天然ガス軽自動車、被けん引車等を除く)については、環境に配慮する観点から重課税率が適用され、平成28年度から税額が上がりました。

年税額一覧
軽自動車等の種類 平成27年3月31日以前に新規登録した車両 平成27年4月1日以降に新規登録した車両 新規登録から13年を経過した車両(初度検査年月平成23年3月以前のもの)
三輪
(オート三輪など)
3,100円 3,900円 4,600円
四輪 貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円

※新規登録とは、最初の新規検査年月のことで、自動車検査証に記載されている初度検査年月のことです。

自動車検査証の画像

四輪の乗用自家用車の例

(1)現在、車両を所有している、または平成27年3月31日までに新規登録車両を購入した場合の表

現在、車両を所有している、または平成27年3月31日までに新規登録車両を購入した場合の表

(2)平成27年9月に新規登録車両を購入した場合

平成27年9月に新規登録車両を購入した場合

税率表

四輪の乗用自家用車の場合(PDF形式 50KB)

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)

令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)に新規取得した三輪および四輪以上の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、翌年度分(令和6(2024)年度分)の軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置です。

年税額一覧
軽自動車等の種類 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新車登録したもの
電気自動車及び天然ガス自動車
(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制NOx10%低減)
揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とするもので、平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
三輪の軽自動車
(オート三輪など)
1,000円 (乗用営業用のみ)2,000円 (乗用営業用のみ)3,000円
四輪の軽自動車 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 対象外 対象外
貨物用 営業用 1,000円 対象外 対象外
自家用 1,300円 対象外 対象外

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

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