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家屋敷課税について

ページID:0002166 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

家屋敷課税とは

市に住所がない人でも、1月1日現在、市内に事務所・事業所又は家屋敷をお持ちであり、かつ一定以上の所得があった場合には、市県民税の均等割が課税されます。これは、市民ではなくても、市内に「事務所・事業所または家屋敷」を持つことにより受ける行政サービス(防災、清掃、道路の整備等)に対して、一定の負担をしていただく税金です。土地や家屋の所有に係る固定資産税とは異なります。

必要となる手続き

市に住所がない人で、1月1日現在、市内に事務所・事業所又は家屋敷をお持ちの方は、該当物件が家屋敷課税の対象となるかの調査を行いますので、対象の方は、「家屋敷課税に係る調査票(申告書)」を提出してください。

事務所・事業所とは

自己の所有であるか否かを問わず、事業の必要から設けられた施設であり、そこで継続して事業が行われている場所のことです(例:店舗、事務所、診療所、教室など)。法人格を有して事業を行っている場合や、単なる倉庫や車庫、資材置場等には課税されません。

家屋敷とは

あなたやあなたの家族が居住するための住宅のことです(例:別荘、別宅、マンションの1室など)。その住宅に現在、居住していない場合でも、いつでも住める状態にあれば家屋敷となります。

課税対象外となる場合の要件

  1. 市での非課税基準に該当する
  2. 他人に貸している

県民税の二重課税になるのでは

群馬県内の他市町村にお住まいで、家屋敷課税の対象者となる方は、お住まいの市町村と市において、それぞれ県民税の均等割をご負担いただくことになります。その場合も、県民税の納税義務者は、市民税の納税義務者と一致するとされていますので、群馬県内の他市町村で県民税を課税されている場合でも、家屋敷課税に該当する方はその市町村ごとに県民税の均等割が課税されます。

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