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課税標準額の算定方法
土地の課税標準額
土地の課税標準額は原則として土地の「評価額」です。
しかし、住宅用地の特例や市街化区域農地の特例及び「負担調整措置」等が適用される場合は、これらを考慮して課税標準額が算定されます。
住宅用地の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から次のとおり課税標準の特例が設けられています。
(住宅用地のうち住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地といい、それ以外を一般住宅用地といい、それぞれ下記のとおりの特例が適用されます)
住宅用地の区分 | 固定資産税の特例率 | 都市計画税の特例率 |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 6分の1 | 3分の1 |
一般住宅用地 | 3分の1 | 3分の2 |
事例
住居戸数が2戸の長屋建の家屋があります。その敷地面積は700平方メートルで、家屋の床面積は220平方メートルです。住宅用地の取扱いはどのようになりますか。
解説
事例の家屋は、専用住宅であり、その床面積の10倍(220平方メートル×10)までを限度として住宅用地となります。この場合は700平方メートルが住宅用地となります。
また、住宅用地の面積が200平方メートルを超え、住居戸数が2戸ですので、400平方メートル分(200平方メートル×2)が小規模住宅用地となり、残りの300平方メートル分(700平方メートル-400平方メートル)が一般住宅用地となります。
注意:住宅用地に異動があった場合には、申告が必要です。詳細については家屋を取壊し・用途変更した場合をご覧ください。