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他市町村に転出した人

ページID:0004999 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

Q 市外へ転出したのに高崎市から納税通知書が届きましたが?

市県民税は、その年の1月1日現在に住所のあった市町村で課税されます。
ですから、1月1日に高崎に住所があれば、その後どこに転出しても、その年度の市県民税は高崎市に支払っていただくことになります。

また、転出先の市町村では課税されませんが、課税されている場合は、二重課税の可能性もありますので、その際には市民税課にお問い合わせください。

注意:サラリーマンで、給与天引きにより市県民税を支払っている場合、翌年の5月分までが、その年度の市県民税です。

9月に転出した場合の例

上の図のように、給与天引きされている人は、9月に転出した場合でも、その年の市県民税は、翌年の5月分まで高崎市に支払っていただきます。