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平成24年度からの市県民税の主な改正点

ページID:0006062 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

年少扶養親族に対する扶養控除の見直し

子ども手当の創設に伴い、平成24年度から年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除(控除額33万円)が廃止されます。

注意:市県民税の算定においては、年少扶養親族も含めた扶養親族の人数により、均等割額と所得割額の非課税限度額が異なりますので、年末調整や確定申告、市県民税の申告の際には、扶養控除の対象とならない場合でも、必ず年少扶養親族を含めた扶養親族の申告をお願いします。

16~18歳の特定扶養親族の控除額の見直し

公立高校の授業料無償化に伴い、改正前の16~22歳の特定扶養親族のうち、16~18歳の扶養親族に係る控除額の上乗せ部分の12万円(特定扶養親族控除額45万円-一般扶養控除額33万円=12万円)が廃止され、控除額が一般の扶養親族と同額の33万円になります。19~22歳については、改正前と同様の45万円となります。

扶養控除の変更点

同居特別障害者の控除内容の見直し

平成23年度までは、扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に23万円を加算することになっていましたが、年少扶養親族の扶養控除の廃止に伴い、特別障害者の控除額に23万円を加算する措置に改めることになりました。

注:16歳未満の障害のある方を扶養している場合は、扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除は適用されますので、年末調整や確定申告、市県民税の申告の際には必ず記載して下さい。

扶養控除の変更後

上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等の課税の特例の延長

上場株式等に係る配当所得と上場株式等を譲渡した場合に株式等に係る譲渡所得等に対する軽減税率(所得税7%、市民税1.8%、県民税1.2%)の適用期限を2年延長し、平成25年12月31日まで適用することとされました。

平成25年1月1日以後に支払われる退職所得に係る市県民税の改正

平成25年1月1日以後に支払われる退職所得に係る市県民税の計算方法が変更になります。

  1. 勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得金額を2分の1にする措置が廃止されます。(法人役員等には、国会議員、地方議員、国家公務員、地方公務員が含まれます。)
  2. 退職手当等に係る個人住民税の税額の10パーセントを減額する特例措置が廃止されます。

退職所得に対する市県民税

平成26年1月からの個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存制度の対象拡大

事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。

対象となる方

営業・農業等の事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方

※市・県民税の申告のみの方も対象となりますので、ご注意ください。

※現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。

記帳する内容

売上などの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を記載します。

記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

帳簿・書類の保存期間
保存が必要なもの 保存期間
帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類